2016.10.25[Tue] 14:15

TENJIN UNITED法律相談コーナー!「ラブスタ法律相談所」 !!

福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★

少しずつ年末の足音が聞こえてきましたね! 法律事務所には繁忙期ってあるんでしょうか??との質問に、

「特にこの月が忙しいということはありませんよ!事件・事故はいつでもどこでも起きますからね。。。
でも年末になると何とか年内に解決したいというお気持ちになって、示談や裁判も解決が進むということは事実上、あるようです。」 と、古賀弁護士。 季節に関係なく、お忙しそうですね!

さて!今回は、最近ニュースを賑わせている「過労死」の問題を取り上げて、お話しを伺って参ります!


Q.新入社員だった女性が長時間労働を苦にして自殺していた問題がありましたね。。。残された訴えを読むと本当にいたたまれない気持ちになります。
ところで「過労死」とは良く目にしますが、定義はあるんですか?

A.律上の厳密な定義はありませんが、一般に「過労死」とは、加重な業務やストレスが原因になって、脳梗塞・脳出血や心筋梗塞を引き起こして死亡したり、精神などの疾病を発病した結果、死亡することを言います。


Q.過労死と認めてもらうのはやはり大変なんでしょうか?

A.大事なポイントは、まず客観的な資料を集めることです。「残業時間の長さ」「休みの少なさ」などについて、タイムカード・出勤簿などで立証することになります。そのほかには、パソコンのログ、業務日報、会議録、メールの内容や時間帯、手帳などがあります。報道された女性のように、最近でライン・ツイッターなどSNSに記録が残されていることも多いですね。


Q.なるほど・・労働の実態をうかがわせるあらゆる資料ということですね。過労死と認められると、遺族はどのような補償を受けられるのですか?

A.過労死は当然ですが、労災補償の対象になります。労災補償でカバーできない損害については、勤務先の会社に請求していくことになります。


Q.過労死に限らず労災請求は多いんですか?

A.はい。厚生労働省が労災の補償状況を公表しています。これによりますと平成27年度は、脳・心臓疾患に関して請求された件数が795件、うち労災が支給された件数は251件でした。また、精神障害に関して請求された件数が1515件、うち472件について、労災が支給されました。


Q.請求件数はとても多いですが、実際に労災が支給された件数は少なくないですか?

A.そうですね、認定率は30%強にとどまります。ただし労災認定に不服がある時には裁判で争うことも可能です。さらに過労死に至ったことについて、会社に安全配慮義務違反があるとして、会社に対して損害賠償請求を求めることもあります。

Q.自分のことも気になるのですが(笑)、労災請求の多い業種の特徴はありますか?

A.脳・心臓疾患の請求件数が多いのは、運輸・運送業、建設業、サービス業などです。精神障害の請求件数が多いのは、医療福祉、介護、情報通信業などです。

Q.やはり法律相談でも過労死のご相談は多いですか?

A.はい。ゆとりを持った労働時間、ライフワークバランスが問われますが、なかなか労働現場では浸透しておらず、苦しんでいる労働者の方でご相談に来られる方がむしろ増えているように思います。

Q.ちなみに古賀法律事務所では従業員の労働時間について何か工夫をされていますか?

A.うちの法律事務所のスタッフは全員女性ですが、夕方5時退社を目標にさせています。

Q.え~そうなんですか。お仕事が終わらないのでは!?

A.とても集中してやってくれていますので大体時間内で処理してくれています。
とはいえ、弁護士は一人残って遅くまで作業したり、土日関係なく仕事していますが(笑) 私の場合は自己責任ですね。

古賀弁護士もご無理なさらないように!! 今日も詳しいお話しをありがとうございました!

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2016.10.11[Tue] 18:25

TENJIN UNITED法律相談コーナー!「ラブスタ法律相談所」 !!

福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★

今日は古賀弁護士が専門にしている医療の中から、以前取り上げて反響のあった「医療事故調査制度」についてのお話しです。
医療事故調査制度」は、平成27年10月1日から開始しして、今月で1年となります。
この機会にもう一度お話しを伺っていきましょう。

Q.「医療事故調査制度」・・・復習として、どのような制度か改めて教えて頂けますか?

A.はい、患者が予期せぬ死亡した場合、医療機関が必要な調査を行って事故原因を調べるという制度です。
医療事故の「原因究明」と同種事故の「再発防止」、この2点を目的にしています。

 

Q.開始して、1周年ということですが、運用状況はどうなっていますか?

A.厚生労働省は年間1000件から2000件を想定していました。ところが、この1年間でわずか356件にとどまりました。予想の3分の1から5分の1という数字になります。

 

Q.それは少ないですね。ということは予期せぬ死亡という医療事故が減少したといえるのでしょうか?

A.いえ、そうではありません。医療機関側が「予期せぬ死亡」という判断をしていないケース、遺族も制度自体を知らないケースが多いようです。医療機関への働きかけはもちろん、患者に対しても周知徹底していく必要があります。また医療機関や地域によって180度見解が違うこともあると言われていますから、報告対象となる医療事故に該当するか、その判断が統一化・標準化されるように工夫していく必要があるでしょう。

 

Q.でもどうして病院によってそんなに違いが出るんでしょうか?
「予期せぬ死亡」ということだと分かりやすい感じもするのですが?

A.患者の病状をふまえないで「ご高齢ですから何がおきてもおかしくありません」、「治療では一定の確率で死亡が発生します」といった一般的な抽象的な死亡の可能性について説明することがあります。そのような説明だけで「予期していた死亡」、つまり調査不要と判断する病院があるようです。ですが、そんな判断基準ですと「予期せぬ死亡」に該当する症例は本当に少なくなってしまい、制度趣旨に反することになります。

 

Q.そうですよね・・では家族が死亡したのに病院が調査してくれない、そんな時にはどうしたら良いですか?

A.確かに「家族が死亡したのに対応が悪い。病院に調査を求めるにはどうしたら良いか」というご相談を受けることも少なくありません。その場合は、医療機関に率直に「予期せぬ死亡なので医療事故調査制度の対象ではないですか」と尋ねて、調査を申し入れてみて下さい。中には遺族が申し入れたとたん、「調査しないと決めていたわけではない」と言って調査を開始したケースもあるようです。

 

Q.ところで前回取り上げた時に質問が出ましたが、医療事故調査制度の費用負担はどうなっているんですか?

A.医療機関が行う医療事故調査制度の費用は、医療機関が負担することになっています。ただし、医療機関の行った医療事故調査の結果に、遺族が不満を覚える場合には、医療事故調査・支援センターに対して再調査を依頼することもできます。その場合だけは、遺族に数万円程度の費用負担を求めることになっています。

 

Q.実際に医療事故を起こした医療機関が調査をするわけですよね・・・
うがった見方になりますが、医療従事者の肩を持つとか、そこまで行かなくても遺族として納得できないという内容になった場合はどうなりますか?
古賀弁護士のような患者側弁護士も遺族にアドバイスしてくれるのでしょうか?

A.はい、実際にご相談を受けているケースが数件あります。いずれも弁護士から医療機関に要望を伝えたり、医療機関からの説明会にも同席しています。医療機関から一方的に説明を受けても良く理解できない、不安であるという方が多いようですから、安心してご相談頂ければと思います。

 

Q.私たち患者としても期待したい大事な制度だからこそ、適切に運用されて欲しいですね!

A.はい、大事な制度だからこそ、医療機関側、患者側が率直に経験に学びつつ、良い制度に育てていくことが求められています。私たちは誰もが患者になりえるわけですから、皆で智惠を出し合ってこそ、この制度の目的である「原因究明」と「再発防止」を実現できると思います。

私達もいつ当事者になるか分かりませんよね。。。
改めて、「医療事故調査制度」を考える良い機会となりました!
古賀弁護士、今日も詳しいお話しをありがとうございました。

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2016.09.13[Tue] 14:00

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福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★

少しずつ暑さが和らぎ、秋に近づいてきた感じがするこの頃ですが、
今年の夏の猛暑の日々を、古賀弁護士はいかがお過ごしだったのでしょうか?
「佳境を迎えた裁判や交渉も多くて余り休めませんでした。そのためこの猛暑は応えました。」との事。
お忙しい日々をお過ごしだったのですね!

さて今回のお話しは、以前、取り上げた集団訴訟について、古賀弁護士が、また取り組んでいる事件があるそうです。
そちらのお話しを掘り下げてみたいと思います。

Q.集団訴訟というのは、共通の原因によって被害を受けた被害者が、同時に裁判を起こすもの・・・こんな感じで良かったでしたか?

A.はい、その通りです。共通の被害者が被害の回復を求める訴訟ですね。

Q.古賀弁護士は集団訴訟も長らく取り組んで、薬害エイズ訴訟、ハンセン病の裁判、薬害肝炎の裁判をされてきたんでしたね!

A.はい、医療関係だけでなく消費者関係の集団訴訟も数多く手がけてきました。代表的な訴訟には、法の華三法行(ほうのはな さんぽうぎょう)による宗教被害があります。

Q.法の華・・うっすらと記憶があります・・足の裏診断とかいうやつでしたっけ?

A.そうです。静岡県富士市にある宗教団体法の華が全国の支局を設け、全国で活動しました。足の裏診断と称して、病気の方や悩みを抱えている被害者を誘い出し、足の裏を診断し、「先祖の因縁があるからお布施をしないと助からない」などと申し向けて多額の金銭をだまし取った事件です。全国8つの裁判所に約1000名の被害者が損害賠償請求訴訟を起こしました。

Q.古賀弁護士はその中の福岡の裁判を担当されたわけですか?

A.はい、九州地区の被害者を救済する九州弁護団の事務局長として福岡地方裁判所の裁判を担当しました。実は全国初の判決が福岡地裁判決でした。福岡地裁は、宗教団体の勧誘行為であっても、その目的が不当な目的に基づく場合、また、先祖の因縁話を利用するなど、ことさらに不安をあおる不当な手段の場合は、宗教として社会的に相当なものとして許容される範囲を逸脱しており、違法である」と判断し、全面勝訴判決を下しました。

Q.その後、この問題は最終解決したんですか?!

A.はい、福岡判決を契機に全国で勝訴判決が続きました。やがて宗教法人代表者に対する刑事事件に発展して、関係者が一斉に逮捕・起訴されて有罪判決を受けました。また宗教団体については破産事件(2001年3月破産宣告)へと発展しました。そして私たち弁護団は債権届出手続きを行い、被害者に被害金の一部が返還されて最終解決へと向かいました。

Q.そうだったんですね。ところで古賀弁護士が最近取り組まれている新しい集団訴訟もあるんですか?

A.はい、最近は「子宮頸がんワクチン被害」について取り組んでいます。子宮頸がんワクチンによって副作用が出た主に10代の子ども達が被害を訴えてワクチンを製造販売した製薬会社、そしてワクチンを承認した国を被告に訴えた事件です。最近7月末に、全国の被害者が集団訴訟を起こした際に大きく取り上げられましたので目にされた方も多いのではないかと思います。

Q.テレビで報道されているのを拝見しました。被害者にはどういう被害が出ているんですか?

A.この問題の特徴は10代の少女達に深刻な被害が出ているということです。例えば、ハンマーで殴られるような激しい頭痛、関節や全身の痛み、不随意運動、簡単な計算さえできなくなるような知的障害など多様な被害が出ています。

Q.それは深刻ですね・・・福岡の裁判はもう始まったんですか?

A.9月28日(水曜)に福岡地方裁判所で第1回の裁判が予定されています。福岡、東京、大阪、名古屋と全国4地裁に提訴されたんですが、全国で初めての裁判が福岡になっています。

Q.そうなんですね。傍聴しようと思えば傍聴できるんですか?

A.裁判は14時30分からです。多数の方が傍聴希望に来られると思うので13時すぎにはお越し頂くと良いと思います。ちなみに13時すぎから福岡地方裁判所前の坂で集会をやっていますから、お時間ある方はのぞいてください。

Q.でもワクチンの有効性とか危険性が争点と聞きましたので、裁判を傍聴しても難しいのではないでしょうか??

A.弁護士や被害者が意見陳述をする予定です。意見陳述とは、弁護士が分かりやすくまとめた意見を述べたり、被害者が自分の被害をを訴えたりする機会です。普通の民事裁判ではありませんが、このような集団訴訟では行われますから、一般の方も分かりやすいと思いますよ。

被害者が何を訴えているのか、被害者がどのような状況に陥ったのか。まずは皆さんにも知って頂いて、一緒に考えて頂きたい問題だと思っています。

そうですね!まずは知る事がとても大切ですね!今日が良いきっかけになったと思います!
詳しくお話しをしてくださりありがとうございました!

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2016.08.24[Wed] 13:00

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Nao Yoshioka

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2016.08.09[Tue] 14:20

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福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★

暑い日が続いていますね。裁判所や法律事務所は夏休みってあるんでしょうか??

裁判官は交代で3週間程度ずつ休みを取るそうです。法律事務所は経営弁護士によって色々と違うそう。。。 
古賀克重法律事務所は、依頼者からの相談も増える時期で、顧問先に併せてほぼ暦通りという感じだそうです!
そんな8月の今回の相談は、夏休みに特有の事故が発生しやすい時期ですので一緒に考えてみたいと思います。

Q.夏の事故と言うと、山や海の事故でしょうか?

A.そうですね。山や海の事故が多いですね。その中でも小学生や中学生の林間学校や学校旅行中の事故も発生します。例えば、夏休みの林間学校に参加した小学生が、休憩場所の公園の高台から転落して大けがを負った場合、学校に責任はある?ない?どちらだと思われますか?

民法上の不法行為に基づく責任や契約上の責任を追及することが考えられます。ただ法律は結果責任ではありません。高台から転落した場合の全てに責任が発生するものではありません。過失、つまり注意義務違反がある場合は、学校が責任を負うこともあります。

Q.過失というと自動車事故でしたら、スピードの出し過ぎとか、前方の車の動きを良く見ていなかったということですよね。この場合はどうなるんでしょうか?

A.はい、自動車事故の過失・注意義務違反というのは何度か取り上げましたね。これを学校事故に当てはめて見ましょう。教師には、休憩場所の公園を事前に下見して、危険な場所がないか把握しておくべき義務があります。また、当日も、高台に近づかないように注意するとともに、小学生の動静をきちんと監視すべき義務があります。このような注意義務を守っていないと損害賠償責任を負うことになるでしょう。裁判例には、小学校4年生が高さ4メートルの崖から転落してくも膜下出血で死亡したケースについて、教師の下見が不十分であったとして4000万円近い賠償を命じたものもあります。

Q.でも小学生だったら突飛な行動することもありますよね・・はしゃいで高台の柵に上るとか、柵の上で暴れるとか・・そのような場合も学校の責任は変わらないのですか?

A.交通事故でも過失相殺がありますね。お互いの車両の過失によって30対70とか50対50とかになることは聞かれたことがあると思います。同様に、小学生が常識では考えられない突飛な行動をした場合には過失相殺されることもあります。

Q.その他に夏の事故というとこの暑さに関連するものがありそうですね!

A.はい、その通りです。「熱中症」による事故も増えます。昨年の統計ですが、7月・8月の2か月間で、969人も入院しており、半数以上が重症、5%は死亡しています。高校野球も始まりましたがこれだけ暑いですから、野球部の練習中に熱中症になるケースも少なくありません。この場合はどのような責任が発生すると思いますか?

Q.先ほどの事例を元に考えると少し分かるような・・やはり季節柄、熱中症にならないように担任の先生が配慮すべきでは??

A.ご指摘の通りです。法律は結果責任ではなく、過失責任です。ですから、どの事案も、過失、注意義務違反があるかがメルクマークになります。当日の気象状況、練習開始前の生徒の体調、練習の内容や時間、そして温度・湿度・風向きの有無などを総合考慮して、適切な時間で休憩を入れたり、水分補給をさせなかった場合には、教師に注意義務違反が認められることもあります。

Q.なるほどですね~学校も大変ですが、すぐに病院に連れて行くことも必要ですね。

A.はい、もちろんすぐに病院に連れて行くことも大事ですが、病院で熱中症を見落として医療過誤も発生しています。

Q.せっかく病院に連れて行って見落としですか?!

A.野球部ではないですが、校内マラソン中で意識不明で倒れた学生が急性心不全で死亡したケースについて裁判例があります。裁判所は、CT検査・血液検査など各種検査を行うとともに、付き添ってきた教師から状況を詳しく聞き取るべきとしました。この事故は8月ではなく10月という時期だったため、医師が熱中症という発想が出てこなかったものでした。

いろんな事情が複雑に絡み合うのですね。
このような事故によって困った場合には専門の弁護士さんにぜひ相談して頂きたいと思います。

せっかくの楽しい夏休みに、事故に合わないように注意したいものですね!
古賀弁護士、今日もありがとうございました!

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2016.08.05[Fri] 13:00

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平井堅

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2016.07.26[Tue] 13:00

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福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★

今回はご質問の多い交通事故の中でも「自転車による事故」を取り上げてみたいと思います。

交通事故ということ車をイメージしますが… 実は、自転車関連事故が増えています。福岡県でいいますと、今年6月末まで2472件も発生しています。全交通事故の割合でいいますと、実に13・7%が自転車関連事故です。
自転車に乗っていて事故に合い死亡した方も9名。昨年より4名も増えているんですよ。

Q.この数字にビックリしました!思ったより多いですね!
死亡した方というのは、自転車に乗っていた方ですか?それとも歩行者なのでしょうか?

A.今年半年の死亡者9名は自転車に乗っていた方です。ただご指摘のように、自転車に衝突されて死亡した歩行者も増えていて社会問題になっています。


Q.そうなんですね~。自転車に乗っていて怪我をさせてしまった場合も、車を運転していた場合と同じく責任を負うのでしょうか?

A.はい、全く同じです。民法709条の不法行為責任によって賠償責任を負います。「故意又は過失で他人に損害を与えた者は、発生した損害を賠償しなければならない」という法律です。交通事故だけでなく、医療過誤、場合によっては喧嘩した場合であっても適用される法律です。


Q.実際に自転車が加害者になった裁判例もあるんでしょうか?

A.はい。裁判例をいくつかご紹介しましょう。
男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行して交差点に進入して、横断歩道を横断中の38歳の女性と衝突した事案です。女性は脳挫傷によって3日後に死亡してしまいました。裁判所は加害者に6779万円の賠償を命じました。


Q.車を運転して加害者になる場合と全く同じということですね。でも自転車ということ学生さんが乗っていることが多いと思いますが、加害者が学生でも同じ責任を負うのでしょうか?

A.はい、その通りです。例えば、11歳の男子小学生が夜、自転車、マウンテンバイクで帰宅中、歩道と車道の区別のない道路で、62歳の歩行中の女性と正面衝突しました。女性は頭蓋骨骨折の障害を負って意識が戻らない状態になってしまったケースです。裁判所は、9521万円の支払いを命じました。


Q.え~!!!小学生に9500万円ですか!とても支払えないですよね!どのような対応すればいいんですか?

A.実はこの判決は、母親の指導や注意が功を奏していないとして母親自体の責任を認めて母親に支払を命じました。仮に両親の監督責任が問えない場合であっても、親権者である両親が事実上負担することもあるでしょう。判決は10年有効ですから、小学生が成人して就職してから請求されることもありえます。


Q.ちなみに、車は強制保険で自賠責保険に加入しますし、さらに任意保険にも加入しますよね?!自転車に保険ってあるんですか?

A.良いご質問ですね!自転車には強制保険の自賠責保険がありません。ですから、任意保険会社の個人賠償責任保険に加入している場合には保険で処理できることもあります。


Q.自転車といっても被害者だけでなく、加害者になるってことを良く意識しておく必要がありますよね?

A.はい、自転車の事故の被害者は、女性や高齢者が多くなっていますし、傷害部位としても頭部が多いという統計があります。つまり死亡や重傷になりかねないということです。またそこまでいかない軽微事故でも、感情的にトラブルになるケースも見受けられ、弁護士に対する相談も少なくない類型になっています。

とっても身近な乗り物である「自転車」。 ルールを守って、安全運転を心掛けたいですね!
今日もとても勉強になりました! 古賀弁護士、ありがとうございます!

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2016.07.12[Tue] 13:00

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福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★

前回のお悩み相談はでは、「夫の起こした交通事故と同乗した妻との関係」などについてお話をして頂きました!
今回は交通事故に次いでご相談の多い、「相続問題」についてお話しを伺います!

Q.相続というと具体的にはどのような相談になるのでしょうか?

A.「相続放棄」、「遺留分」、「寄与分」という難しい法的論点から、相続人の行方を知りたいとか、様々です。今回はその中から【遺言】に絞ってご説明したいと思います。


Q.【遺言】っていうと、まだまだ遠い話のように思えるんですが・・・
やはり年配の方の相談が多いのでしょうか?

A.もちろん年配の方のご相談も多いのですが、相続を受ける方、つまり子どもさんからの相談も増えています。例えば、親に遺言書を作ってもらいたいがどうすれば良いか、どうも親が遺言書を作ったようだが知ることはできるのか、不利な遺言書だったらどうなるのか、そういった相談は増えています。


Q.なるほどですね。「遺言」って良く耳にはしますが、さすがに見たことがありません。どういう書式なんでしょうか?

A.定型の書式があるわけではありません。ただし、自筆証書遺言、つまり自分で作成する遺言の場合は要件が4つあります。①全文、②日付、③氏名を自署、つまり自分で書くこと、そして④印鑑を押すこと(民法968条)です。


Q.「その4つを満たせば良いのですか。でもさすがに、新聞チラシの裏に書いたりしてはダメですよね?

A.いえ、それでも有効です。先ほどの4つの要件が、新聞チラシの裏であってもきちんと書いてあれば良いです。ただこれから遺言書を書く方は、わざわざチラシではなくて、普通の紙や便せんを利用してください。

「日付」という要件をお話ししましたが、例えば、平成〇年〇月〇日と明確に書いていなくて、「金婚式の夜にしたためる」とだけ書いてある場合は、「金婚式の夜」でも家族の間では特定可能ですから、一般的には有効と考えられます。
ただわざわざこんな書き方をすると、亡くなった後に紛争になる可能性もありますので、きちんと日にちを特定して普通に書くようにして下さい。

次に「自署」、自分で全文を書かないといけないという要件について考えてみましょう。不動産がいくつかあったりすると、全部の住所を自筆で書くのは大変です。本文は自筆ですが、不動産の目録だけ別紙にしてパソコンで書かれていた場合は、全文を自署していないということで無効にされるから注意して下さい。


Q.不動産とか預貯金の目録は今パソコンで書く人の方が多そうですよね。法律といってもなんだかしっくりきませんね。。。

A.良いご指摘だと思います。実は今、民法の改正が法務省で議論されています。そこで自筆証書遺言の方式を緩和しようという議論がされています。具体的には、不動産の表示や預貯金の表示については自筆でなくてもOK,そのかわり全部のページに署名して押印する方向で議論されています。


Q.確かにそちらのほうが合理的な気がします。遺言は簡単なようで色々と決まりがあるんですね!あとで効力が争われないように専門家の力を借りた方が良さそうですね。

A.はい。最近ではビデオに撮影した遺言を持ってきた相談者がいましたが、残念ながら自筆証書遺言の要件を満たしませんので無効になってしまいました。


弁護士に相談される割合は、遺言を作る前よりも、亡くなった後に遺言の効力を争う時の方が圧倒的に多いのが実情です。せっかく遺言を作っていたのに亡くなった後に相続人間で紛争になるってことは悲しいことですよね。遺言をお考えになっている方は弁護士など専門家の力を借りて万全を期しておくことをお勧めします。

残された大切な家族に悲しい思いをさせないためにも、しっかりと準備をしておきたいですね!
古賀弁護士、今日もありがとうございました!

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2016.06.21[Tue] 14:00

毎月第1・第3火曜日にお届けしているコーナー 「WOOD VILLAGE “Life Is Better With You”」

ウッドビレッジ長崎材木店のスタッフにお話しを伺うこのコーナー!ラストとなる第6回目は、代表取締役社長の長崎秀人氏にお話を伺いました!

長崎社長の「家づくりへの想い」とは・・・・・・

6回目となる本日も、木のぬくもりを感じられる「WOOD VILLAGE」内の一軒のモデルハウスで収録を行いました。

「くつろぎが一番!」と仰る、長崎社長。そんな長崎社長が憧れた建物とは?とTOMOMIが尋ねたところ、「フランク・ロイド・ライト」ライトの重厚感のある建築が大好きだと。とても穏やかな笑顔でいろいろとお話をしてくださいましたよ。

長崎材木店では、「自分の住みたい家をつくる」をコンセプトとし、流行りに流されない事を大事にしているそうで、設計メソッドは決まっているが、各部署のスタッフが「プロ」として、お客様の想いをくみ取りながら家づくりをしているそう。

国内、海外を問わず、様々な建物を見てきた長崎社長。「魅力ある建物」を残していきたいとの想いが大きく、古い建物を壊してばかりではなく、建物の持っているポテンシャルを活かしながら残していきたいともおっしゃっていました。

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2016.06.14[Tue] 14:00

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本日は「交通事故で他人がかかわるケース」についてお話しを伺って参ります!

Q.「他人がかかわる・・」ですか?交通事故の相手方は全部他人だと思うのですが・・?

A.相手方の問題ではなく、こちら側の問題としても問題になるんです。例えば、夫婦でドライブ中、夫の運転する車が事故を起こして、妻が大けがを負ったとします。この場合、妻が夫に損害賠償請求できるかという問題です。

 

Q.妻が夫を訴える!!と言う事ですか?夫婦円満な家庭であれば、あまり考えられないような気もするのですが・・・

A.「夫」というよりも、「夫の加入する保険会社」に対する請求として問題になるんですね。

 

Q.なるほど~それなら保険金を請求できた方が、夫婦円満のためにも良さそうですが(笑) 何が問題になるのでしょうか??

A.自賠責保険はこのように定めています。「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」つまり、同乗した妻が、この「他人」と言えるかが問題になるわけです。一般的には、同乗した妻も「他人」に該当して、賠償請求できると考えられています。

 

Q.そうなんですね!なんだかホッとしました。

A.ただし例外もあるから注意が必要ですよ。夫婦ともに免許を持っていて交代でドライブする家族もあると思います。この場合は、妻は同乗した他人にとどまらず、夫と共同の運転手、または、運転補助者とみなされて「他人」とはいえなくなるんです。

 

Q.なるほど~!もし、妻がペーパードライバーだったらどうでしょうか?

A.良い質問ですね。ただ免許を持っているだけで実際に当日も全く運転しておらず、運転の予定もなかった場合には「他人」に該当することになります。なお、妻名義の車であれば、まさに所有者として「他人」にはあたりませんから注意が必要です。

 

Q.今は家族の問題ですが、例えば、会社と従業員で問題になることもあるのでしょうか?

A.はい、あります。先ほど自賠責保険で「自己のために自動車を運行の用に供する者」は賠償しなければならないと説明しました。この「運行の用に供する者」の範囲として問題になります。

 

Q.なんだか難しそうですが、どういうことでしょうか?

A.例えばこのようなケースです。会社の従業員が休日中に無断で会社の車を私用運転して死亡事故を起こしてしまいました。被害者としては賠償能力に疑問のある従業員より会社を訴えたいですね。そこで、会社が「自己のために自動車を運行の用に供する者」として賠償責任を負うかが問題になるんです。

 

Q.無断の私用運転の場合ということですね。被害者も可哀想ですが、会社としてもそれは困る気もします。どのようになるんでしょう。

A.有名な最高裁判決があります。この事案は、農協運転手が、仕事が終わった後に会社の自動車を車庫に納めて鍵を当直員にいったん返しました。ところが参加予定の盛岡の相撲大会に行くのに、汽車に乗り遅れそうになります。そこで会社上司に無断で鍵を持ち出し会社の車を運転して事故を起こしたケースです。このケースについて最高裁は、客観的・外形的に所有者のためにする運行と認められる場合は責任を負うと判断しました。

 

Q.その他にはどういう例がありますか?

A.タクシー会社の運転手が、仕事が終わった後に、知り合いの女性を助手席に乗せてドライブしていた場合についても、裁判例は会社の責任を認めています。

 

Q.そうなんですか!結構会社には厳しいんですね。逆に、従業員が自分のマイ・カーを運転していて事故を起こした場合はどうなりますか?さすがにこの場合は会社に責任はないですよね?

A.会社が、従業員に対してマイ・カーの仕事利用を禁じていた場合にはさすがに責任を負いません。ただし、例外的・便宜的に認めていた場合には責任を負う場合もあります。

 

Q.交通事故というと、受けた被害に対する損害額だけが問題になるイメージがありますが、そもそも責任を負うのか、複雑な問題があるんですね。そのためにも法律の専門家である弁護士に相談する必要がありそうですね。

A.今は任意保険に弁護士特約が付いていたり、無料の法律相談も増えていますから、交通事故にあったらまずは弁護士の知恵を借りるという発想が良いと思います。

 

やはり、迷った時は専門家に相談ですね!!
古賀弁護士、今日もありがとうございました!

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DJ紹介

  • Tomomi
  • Tomomi
  • 誕生日:2月17日
    血液型:A
    出身地:福岡市(博多区)
    特技:空手、着付け
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    好きな音楽:ハードロック系

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  • DJ ネーム:ピアノマン・ダリル
    誕生日:12月27日
    血液型:O
    出身地:カリフォルニア、USA
    これまでの経験:20年以上にわたって、シンガー&ピアノマンをやってきた。CM用にもたくさんのナレーションやヴォイスワークも経験がある。
    訪れたことのある国:北米、ヨーロッパ、アジア、インド
    特技:誰にも負けない音楽知識!
    興味あること・趣味:ミュージシャンにとって、趣味と仕事の境はない...
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