2015年12月

2015.12.22[Tue] 14:00

毎月第2・第4火曜日の12:20頃~は、お悩み相談のコーナーやってます! 題して、「ラブスタ法律相談所」!!

福岡県弁護士会所属「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★

 

年末差し迫ってきましたが、顧問先のニーズもあり、古賀弁護士の事務所も12月28日まで開けてらっしゃるそうです!
いつもお忙しい古賀弁護士ですが、年内最後のスタジオ出演をして頂きました。

今回の話題は、古賀弁護士の専門分野である医療過誤・医療事故についてお話をお伺いしたいと思います!

 

Q.最近はどのような相談が多いのですか?

A.患者さんの権利意識も高まってますから、損害賠償請求したい、裁判したいという方が増えています。
体を治しに行ったはずの病院で予期せぬ悪い結果、特に死亡や重大な後遺障害が残るとやりきれませんよね。

 

Q.患者さんが希望すれば裁判になるんですか?

A.いえ、法律上は結果責任ではありません。病院が医療水準に照らして、なすべきことをしていない。
これを過失といいますが、過失によって悪い結果が出た場合にはじめて、損害賠償請求が可能になります。

 

Q.過失がある、過失がないというのはどうやったら分かるんですか?

A.医療過誤・医療事故を専門に取り扱っている弁護士は、カルテを読み込み、医療文献や医療論文、ガイドラインを調べるほか、第三者の医師からヒアリングするなどして、責任追及が可能か調査していきます。
この医療調査をまず行って、責任追及の可能性を調べるわけです。

 

Q.医療調査して責任追及できた具体例はありますか?

A.最近では、出産の吸引分娩で、子どもさんに血腫が生じて死亡したケースがあります。
医療調査を行った結果、吸引分娩を継続したことについて、慎重に手術をすべき注意義務に違反したと考えられました。そこで病院と示談交渉をしたところ、病院が非を認めて示談成立しました。また胃癌手術で縫合不全を生じて亡くなってしまったケースもありました。胃癌手術などで縫合不全が生じて、胆汁が流れ出して、多臓器不全になったものです。手術後に患者さんが痛みを訴えて、ガーゼもかなり汚染されているのに放置していました。
術後管理が適切に行われていないと主張して、病院と示談が成立しました。

 

Q.医療調査して責任追及すれば、必ず解決するんですか?

A.いえ、そういうわけではありません。示談交渉しても病院が責任を認めない場合もあります。その場合に初めて裁判になるわけです。
私はよくいうのですが、医療問題は3つのステージがあります。「医療調査」「示談交渉」「裁判」。各ステージに進むかどうか、患者さん・ご家族と弁護士がじっくり話し合いながら、決めて頂く作業が必要になるのです。

 

難しい分野だからこそ、専門の弁護士にぜひ相談したいですね!
今日も分かりやすくお話しして頂きありがとうございました!
古賀弁護士、来年もよろしくお願いします!

 

番組では先生へ相談したい事、メールまたはFAXで24時間受付しています!

■Mail:761@lovefm.co.jp ■FAX:092-715-7610

件名に必ず「ラブスタ法律相談所」と書いて送って下さいね。

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「古賀克重法律事務所」

・Add.:福岡市中央区赤坂1丁目5-25 「弁護士 古賀克重ビル」3F

★無料法律相談受付(TEL)092-735-1170

※受付時間:平日9時~18時

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2015.12.08[Tue] 15:00

毎月第2・第4火曜日の12:20頃~は、お悩み相談のコーナーやってます! 題して、「ラブスタ法律相談所」!!

福岡県弁護士会所属古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★

本日も、リスナーの方から頂いたご相談を古賀弁護士におたずねしました!
ラジオネーム「玄平(げんぺい)さん」からメールでのご相談です。 相談内容とは?

『古賀弁護士、こんにちは。パワハラについて質問があります。
私は最近、上司から嫌がらせを受け退職しました。在職期間は2年。
最後の半年は、ほとんど毎日いじめに近い嫌がらせを受けていました。
このような場合、慰謝料って請求できたりするのでしょうか。』とのご相談です。

お辛い経験をされたようですね。。。古賀弁護士にお聞きします。

会社は、生命・身体の危険から 従業員の安全を確保する義務があると考えられています。したがって、いじめの訴えがあるのに放置した、黙認したという事情がある場合には、安全に配慮する義務に違反したとして、損害賠償請求が認められることもあるでしょうね。 と古賀弁護士。

Q.損害賠償請求が認められるのは、嫌がらせの程度にもよるのですか?

A.まさにその通りです。嫌がらせの程度・期間によって損害額は変わります。ご相談のケースは、2年間のうち、最後の半年は毎日ということですからそれなりの損害額が認められる可能性があります。
ただ注意するのは、「毎日の嫌がらせ」をどのように立証するのかという点です。同僚が証言してくれれば良いですが、会社ぐるみで否定される場合もあります。やりとりを日記に残しておく、場合によっては録音しておく必要もあります。

Q.労働問題は深刻になりがちですよね。パワハラ以外にはどのような相談が多いのですか?

 A.残業代を支払ってくれないという相談はやはり多いですよ。
その際に問題になる点は、残業をしたこと、つまり「所定労働時間を超える労働があったこと」自体が争われることがあります。しかもそれを労働者が証明する必要があります。

 Q.タイムカードがあれば良いですけど・・ないと難しいですよね?!

A.パソコンのログ、メールの送信記録、勤務表、場合によっては労働者の日記などによって証明していきます。
それに実はタイムカードがあっても、その時間にサボっていたと会社社に主張されて、激しい争いになることもあるんですよ。

 

色々と難しい問題が多く、家族にも相談できずに1人で悩まれて自殺される方もいらっしゃいます。。。
まずは専門家の話を聞いて、自分の中でも整理していくことをお勧めします。と古賀弁護士。

パワハラ、残業代金など労働問題で悩んでいる方は、1人で抱え込まずに、専門家の弁護士に相談するのがよさそうですね!!

古賀弁護士、今日もありがとうございました!!

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  • Tomomi
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