福岡のFMラジオ局 LOVE FM。周波数76.1MHz。九州北部広範囲をカバーする10ヶ国語の多言語放送局。
2016.03.22[Tue] 15:10
毎月第2火曜日の12:20頃~は、お悩み相談のコーナーやってます! 題して、「ラブスタ法律相談所」!!
福岡県弁護士会所属「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★
古賀弁護士の法律事務所は医療ミスや交通事故がご専門ですが、その他に最近増えている相談内容があるそうです!
どの様な内容なんでしょう!古賀弁護士にお話しを伺います。
Q.最近増えている法律相談はありますか?
A.離婚、男女関係トラブルが急激に増えていますね。
Q.増えている原因って何かあるのでしょうか?
A.離婚や男女関係のトラブルは昔から多かったんですが、ネット社会になって解決事例を目にすることに比例して、自分も弁護士に相談しよう、という方が増えているようです。
なるほどー!それでは今日は“男女関係トラブル”をテーマに色々と教えて頂きたいと思います!
Q.男女関係トラブルというとどういう相談が多いですか?
A.いわゆる不倫に発したトラブルが多いです。配偶者に浮気をされた方が、浮気相手に損害賠償請求をするわけです。先日、知り合いの裁判官と雑談した時も、最近は不貞、つまり不倫に基づく損害賠償請求が目に見えて増えている、という印象を話していました。
Q.そうなんですね。。。このような場合、いくら位請求できるんですか?
A.裁判例としては、80万円から150万円前後が多いです。私がアドバイスする時はもう少し絞り込んで「120~130万円が中央値です」とアドバイスしています。あとは、家族関係が崩壊したか、離婚まで進んでいるか、不倫関係がどの程度の頻度・期間であったか等によって微妙に差が出てきます。
Q.ちなみに“不倫”って一言で言っても、証明が難しくありませんか?
A.はい。そこがポイントなんです。
「夫が不倫している。間違いありません!」と駆け込んでくる相談者は多いんですが、良く聞くと証拠は「妻の直感」だけということも少なくありません。携帯、ライン、メールのやりとりなどで証拠を掴んで、弁護士に相談する前に家族会議で認めさせておく、というのが大事です。その上で、不倫相手に請求しないと否定されて証明できないということになります。
Q.離婚の相談は傾向がありますか?
A.離婚するためには、民法上、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が必要とされています。ところが、明白な離婚原因がないけれども、離婚を希望するというケースが増えています。「一度の人生だから早めにやり直したい」と割り切る方が多くなっているように感じます。
Q.ちなみに、さきほどの不倫は一発で離婚原因でしょう?
A.いえ、そうとは言えないんですよ・・たった1回の性交渉でも不倫は不倫。いわゆる不貞行為に該当します。ですが、「婚姻を継続しがたい重大な事由」の判断は、不貞が長期間か、家庭を顧みないか等様々な事情を考慮した総合判断です。ですから裁判例の中でも、2か月間不貞行為があったケースについて、不貞は離婚原因として認めなかったものもあります。
Q.でも一回の過ちでも許せない!絶対別れたいという方も多いと思うんですが・・・
A.弁護士のテクニックですが、そういう場合は他の様々な離婚原因を合わせ主張します。金銭問題、実家との関係、暴言・・総合的に継続しがたい重大な事由があると主張するわけです。先ほどの2か月間の不貞を離婚原因として認めなかった裁判例も、他の色々な原因から結論としては離婚を認めています。
Q.離婚の話し合いが上手くいかないと離婚調停に進むんですね。調停ではどういうことを決めていくんですか?
A.離婚原因の有無、子どもの親権、養育費の額、そして財産分与や慰謝料について集中的に話し合います。
Q.離婚の話し合いが上手くいかないと離婚調停に進むんですね。調停ではどういうことを決めていくんですか?
A.そんなことはないです。財産分与は預貯金・株式というプラス財産ばかりでなく、借金というマイナス財産も対象です。例えばまだ残っている住宅ローンをどうするかもあります。夫の勤務する会社に退職金制度がある場合は、将来の退職金について、婚姻期間に比例した請求も可能です。
Q.例えば夫が浮気をした場合、慰謝料は必ず妻から夫に請求できるんですよね?
A.そうとは限りません。裁判例の中には、離婚の原因は双方にあると判断して、慰謝料請求を認めなかったものもあります。場合によっては、夫から妻に対する慰謝料請求が認められることもあります。慰謝料額は、離婚の責任はどちらにあるか、精神的苦痛の程度、婚姻期間、当事者の社会的地位、小さな子ども有無などによって決まってきますから、0円から数百万円まで幅があるということになるんです。
Q.色々問題が出てくるんですね・・そんな離婚調停はやはり難航するんでしょうか?
A.はい。様々な論点の整理に加えて、結婚生活を通じて相手方に失望し、裏切られたという思いを抱いている方が多いため難航します。ただ私はいつもお話しするのですが、「相手を信じて結婚したのはご自分の責任、離婚する時もご自分で前向きに決断していくことが大事です」。財産分与・慰謝料・養育費、それらについて適正額、ゴールが見えてきたら、やはりどこかで決断して新しい人生に目を向けることが大事です。その再出発のお手伝いをするのが弁護士になるわけです。
出来る限り当事者にはなりたくないものです。。。
もしもの時は1人で迷わず弁護士に相談し、新しい道を歩んでいきたいものですね!
今日も詳しい説明をありがとうございます!
2016.03.08[Tue] 17:00
毎月第2火曜日の12:20頃~は、お悩み相談のコーナーやってます! 題して、「ラブスタ法律相談所」!!
福岡県弁護士会所属「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★
大学生になって一人暮らしを始める方も多いと思います。
業者も良く分かっていて3月末から5月の連休までの期間、営業がかなり頻繁に行われます。そこで居座られて良く考えれば高額な商品を買わされる被害です。春になって、少しずつ気温も暖かくなってきましたね!
春というと学生、社会人ともに新しい生活を迎える方も多いと思います。
本日は「新生活」をテーマにいろいろとお話しを伺います。
古賀弁護士、宜しくお願いします!
Q.この時期特有の法律相談はありますか?
A.はい。学生、社会人問わず、4月に新しい生活を迎える中でトラブルが増える特徴があります。
高校生から大学生になると様々な判断を求められることが増えます。
ところが19歳、20歳というとまだまだ子ども。
事態を簡単に考えて安易に契約して法律的トラブルに巻き込まれることがあります。
Q.新生活を始めた方々が、事態を簡単に考えて安易に契約して法律的トラブルに巻き込まれることがある、ということでしたが、具体的にはどのようなケースが多いのですか?
A.大学入学後のトラブル上位としては、
①交通事故
②宗教団体の勧誘
③架空請求
④訪問販売
⑤バイト先でのトラブル
免許を取りたてで交通事故を起こしたり、被害に巻き込まれる事が多くあります。
Q.宗教団体の勧誘も昔から良く聞きますね。訪問販売とはどんなトラブルでしょうか?
A.大学生になって一人暮らしを始める方も多いと思います。
業者も良く分かっていて3月末から5月の連休までの期間、営業がかなり頻繁に行われます。
そこで居座られて良く考えれば高額な商品を買わされる被害です。
Q.商品としてはどんなものがあるのですか?
A.本当に多種多様です。相談を受けた事例だけでも、化粧品、英会話の教材、株式投資のマニュアル、スポーツクラブの会員権、新聞セールスなどがありました。
Q.法律的にはどのような対応が可能なのですか?
A.営業マンに「もう帰って欲しい」と依頼したのに帰らなかったという場合は、困惑させて契約を締結させたといえ、消費者契約法(4条3項1号)に基づいて契約を取り消すことができます。また契約締結して8日以内でしたら、クーリングオフ、つまり契約解除も可能です。口頭で伝えても良いですが、後で証拠になるように内容証明郵便などを出していた方が良いでしょう。
Q.大学生で「帰って欲しい」とは強く言えなかったとか、契約締結して8日以上経った場合とかはどうにもならないんですか?
A.勧誘方法に明白な嘘があった場合、商品自体が余りにも高額という場合には、民法上の詐欺や錯誤無効を主張するという方法もあります。ただこの場合は、業者側も反論する可能性があります。弁護士など専門家に相談した上で対応した方が良いでしょう。
Q.社会人のトラブルはありますか?
A.特に、新社会人は大学入学後のトラブルと同様な被害が多いです。長年働いている社会人でも春は移動の季節ですから、トラブルも頻発する時期です。
4月は意に沿わない転勤や部署変え、役職変更などによる相談が増えますね。
Q.転勤は子どもさんがいたりすると大変ですもんね。法律的にはどのように考えられるのですか?
A.会社と従業員との間には労働契約が締結されています。労働契約上の「労働条件の変更」にあたるかがポイントになります。例えば、雇用する時点で、勤務場所が特定されていた、職種が限定されていたという場合には、労働者の同意を得ずに、転勤させたり職種変更できません。
Q.入社時に労働契約で勤務場所が特定されていないと、会社が自由に従業員を転勤させることができるってことですか!?例えば、九州生まれの九州育ちで福岡支店に入った方で、共働きの奥さんがいるのに、北海道支店に転勤させても良いんですか?
A.はい、原則としては会社が従業員の個別同意なしに転勤を命ずることができます。ただし、その転勤命令が、権利の乱用に該当する場合には効力は生じないと、最高裁が判断しています。権利の乱用となる場合としては、
①業務上の必要性がない
②必要性があっても不当な動機・目的だった
③業務上の必要性に比べて労働者の不利益が著しく大きい
という場合になります。
新生活でのトラブルは様々あるようですね。。。
トラブルに巻き込まれた場合は1人で悩まず、まずは相談ですね!
古賀弁護士、本日も詳しいお話しをありがとうございました!
2016.02.09[Tue] 15:00
毎月第2火曜日の12:20頃~は、お悩み相談のコーナーやってます!
題して、「ラブスタ法律相談所」!!
福岡県弁護士会所属「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★
今年最初のラブスタ法律相談所と言う事で、古賀弁護士へ今年の抱負を伺いました!
「忙しい中ですが、ひとつひとつの事件を大切に扱い、被害者に寄り添って全力で取り組んでいきます!!」
と古賀弁護士。心強いお言葉ですね!今年もよろしくお願いします!!
さて、今年1回目となる本日ですが、古賀弁護士の専門分野である「医療事故」の中で、昨年も取り上げ、反響があった【医療事故調査制度】についてお話し伺います。
Q.【医療事故調査制度】とは、確か昨年10月1日から開始した制度ですよね?改めてどんな制度なのか教えて下さい!
A.はい、患者が予期せぬ死亡した場合、医療機関が必要な調査を行って事故原因を調べるという制度です。医療事故の「原因究明」と同種事故の「再発防止」、この2点を目的にしています。
Q.対象は、「予期しない死亡」の場合に死亡した原因を調べて医療安全に役立てる制度だと教えて頂いていました。運用状況はどうなっていますか?
A.院内調査が必要と届け出があった事案は、去年12月に36件ありました。10月1日から3か月の累計は81件になっています。年間1000件から2000件を想定していましたので、まだまだ少ない調査件数になっていると思います。地域的には関東地区が33件と一番多く、九州地区は9件になっています。
Q.ちなみに、患者が予期せぬ死亡したのに病院が調査してくれない時は、遺族としてはどうすれば良いのですか。
A.その場合は、医療過誤を患者側で扱う弁護士に相談してください。最近の相談でも病院側に調査を申し入れたケースがあります。病院側は、調査しないと決めていたわけではないと言っていましたが・・やはりきちんと法的専門家が求めていくことが大事な微妙なケースもあるように感じています。
Q.具体的にはどの診療科が多いといった特徴は出ていますか?
A.まだ3か月ですのではっきりしたことはいえませんが、内科と外科が各6件、心臓血管外科と精神科が各4件、循環器内科と整形外科が各3件と幅広く調査対象になっているようですね。
Q.病院が調査してくれるということは分かったのですが、具体的にはどのように調査するのでしょうか?ちょっとイメージがわきにくいのですが・・・
A.そうかもしれませんね。具体的にカルテを確認して、医師・看護師からヒアリングを行って、情報を収集・整理します。場合によっては解剖まで行いますし、遺族からのヒアリングも行います。予期せぬ死亡の原因について、医学的に多角的に調査していくというイメージでしょう。
Q.調査が終わったら、遺族には説明があるのですか?
A.はい、「調査の目的・結果について、遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない」と定められています。医療機関は院内調査が終わった時点で遺族に対して説明の機会を設けることになります。報告書を渡す義務までは認められていませんが、遺族としては口頭だけでは理解できないことが多いでしょうから、書面報告を求めることが多いと思います。
Q.実際に医療事故を起こした医療機関が調査をするわけですよね・・疑った見方になりますが、医療従事者の肩を持つとか、そこまで行かなくても遺族として納得できないという内容になった場合はどうなりますか?
A.遺族が不満がある場合には、医療事故調査・支援センターに対して再調査を依頼することもできます。その場合、センターが改めて調査を行うことになります。既に終了している病院の院内調査結果について、再度、医学的な検証を加えるという意義があります。
Q.古賀弁護士のような患者側弁護士も遺族にアドバイスしてくれるんですか?
A.はい、患者側弁護士も勉強会や研修会を行っています。さきほども少し触れましたが「家族が死亡したのに調査してくれない」、「病院のヒアリングに何を話したら良いか分からない」、「病院が調査結果報告書を渡してくれない」、「調査結果に不満があるので対応して欲しい」などの相談が予想されています。安心してご相談頂ければと思います。
Q.前回も感じましたが、私たち患者としても期待したい、とても大事な制度ですよね?
A.そうですね、私たちは誰もが患者ですから、いつ当事者になってもおかしくありません。その意味で医療機関側で完結するのではなくて、患者サイドとしても積極的に関わって事例を集積していく必要があると思いますし、その過程を通じてこそ、この制度の目的である「原因究明」と「再発防止」を実現できると思います。
2015.12.22[Tue] 14:00
年末差し迫ってきましたが、顧問先のニーズもあり、古賀弁護士の事務所も12月28日まで開けてらっしゃるそうです!
いつもお忙しい古賀弁護士ですが、年内最後のスタジオ出演をして頂きました。
今回の話題は、古賀弁護士の専門分野である医療過誤・医療事故についてお話をお伺いしたいと思います!
Q.最近はどのような相談が多いのですか?
A.患者さんの権利意識も高まってますから、損害賠償請求したい、裁判したいという方が増えています。
体を治しに行ったはずの病院で予期せぬ悪い結果、特に死亡や重大な後遺障害が残るとやりきれませんよね。
Q.患者さんが希望すれば裁判になるんですか?
A.いえ、法律上は結果責任ではありません。病院が医療水準に照らして、なすべきことをしていない。
これを過失といいますが、過失によって悪い結果が出た場合にはじめて、損害賠償請求が可能になります。
Q.過失がある、過失がないというのはどうやったら分かるんですか?
A.医療過誤・医療事故を専門に取り扱っている弁護士は、カルテを読み込み、医療文献や医療論文、ガイドラインを調べるほか、第三者の医師からヒアリングするなどして、責任追及が可能か調査していきます。
この医療調査をまず行って、責任追及の可能性を調べるわけです。
Q.医療調査して責任追及できた具体例はありますか?
A.最近では、出産の吸引分娩で、子どもさんに血腫が生じて死亡したケースがあります。
医療調査を行った結果、吸引分娩を継続したことについて、慎重に手術をすべき注意義務に違反したと考えられました。そこで病院と示談交渉をしたところ、病院が非を認めて示談成立しました。また胃癌手術で縫合不全を生じて亡くなってしまったケースもありました。胃癌手術などで縫合不全が生じて、胆汁が流れ出して、多臓器不全になったものです。手術後に患者さんが痛みを訴えて、ガーゼもかなり汚染されているのに放置していました。
術後管理が適切に行われていないと主張して、病院と示談が成立しました。
Q.医療調査して責任追及すれば、必ず解決するんですか?
A.いえ、そういうわけではありません。示談交渉しても病院が責任を認めない場合もあります。その場合に初めて裁判になるわけです。
私はよくいうのですが、医療問題は3つのステージがあります。「医療調査」「示談交渉」「裁判」。各ステージに進むかどうか、患者さん・ご家族と弁護士がじっくり話し合いながら、決めて頂く作業が必要になるのです。
難しい分野だからこそ、専門の弁護士にぜひ相談したいですね!
今日も分かりやすくお話しして頂きありがとうございました!
古賀弁護士、来年もよろしくお願いします!
番組では先生へ相談したい事、メールまたはFAXで24時間受付しています!
■Mail:761@lovefm.co.jp ■FAX:092-715-7610
件名に必ず「ラブスタ法律相談所」と書いて送って下さいね。
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「古賀克重法律事務所」
・Add.:福岡市中央区赤坂1丁目5-25 「弁護士 古賀克重ビル」3F
★無料法律相談受付(TEL)092-735-1170
※受付時間:平日9時~18時
・HP:http://www.lawyer-koga.jp/
2015.12.08[Tue] 15:00
毎月第2・第4火曜日の12:20頃~は、お悩み相談のコーナーやってます! 題して、「ラブスタ法律相談所」!!
福岡県弁護士会所属「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★
本日も、リスナーの方から頂いたご相談を古賀弁護士におたずねしました!
ラジオネーム「玄平(げんぺい)さん」からメールでのご相談です。 相談内容とは?
『古賀弁護士、こんにちは。パワハラについて質問があります。
私は最近、上司から嫌がらせを受け退職しました。在職期間は2年。
最後の半年は、ほとんど毎日いじめに近い嫌がらせを受けていました。
このような場合、慰謝料って請求できたりするのでしょうか。』とのご相談です。
お辛い経験をされたようですね。。。古賀弁護士にお聞きします。
会社は、生命・身体の危険から 従業員の安全を確保する義務があると考えられています。したがって、いじめの訴えがあるのに放置した、黙認したという事情がある場合には、安全に配慮する義務に違反したとして、損害賠償請求が認められることもあるでしょうね。 と古賀弁護士。
Q.損害賠償請求が認められるのは、嫌がらせの程度にもよるのですか?
A.まさにその通りです。嫌がらせの程度・期間によって損害額は変わります。ご相談のケースは、2年間のうち、最後の半年は毎日ということですからそれなりの損害額が認められる可能性があります。
ただ注意するのは、「毎日の嫌がらせ」をどのように立証するのかという点です。同僚が証言してくれれば良いですが、会社ぐるみで否定される場合もあります。やりとりを日記に残しておく、場合によっては録音しておく必要もあります。
Q.労働問題は深刻になりがちですよね。パワハラ以外にはどのような相談が多いのですか?
A.残業代を支払ってくれないという相談はやはり多いですよ。
その際に問題になる点は、残業をしたこと、つまり「所定労働時間を超える労働があったこと」自体が争われることがあります。しかもそれを労働者が証明する必要があります。
Q.タイムカードがあれば良いですけど・・ないと難しいですよね?!
A.パソコンのログ、メールの送信記録、勤務表、場合によっては労働者の日記などによって証明していきます。
それに実はタイムカードがあっても、その時間にサボっていたと会社社に主張されて、激しい争いになることもあるんですよ。
色々と難しい問題が多く、家族にも相談できずに1人で悩まれて自殺される方もいらっしゃいます。。。
まずは専門家の話を聞いて、自分の中でも整理していくことをお勧めします。と古賀弁護士。
パワハラ、残業代金など労働問題で悩んでいる方は、1人で抱え込まずに、専門家の弁護士に相談するのがよさそうですね!!
古賀弁護士、今日もありがとうございました!!
番組では先生へ相談したい事、メールまたはFAXで24時間受付しています!
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件名に必ず「ラブスタ法律相談所」と書いて送って下さいね。
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2015.11.24[Tue] 15:00
毎月第2・第4火曜日の12:20頃~は、お悩み相談のコーナーやってます! 題して、「ラブスタ法律相談所」!!
福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★
本日は、リスナーの方から頂いたご相談を古賀弁護士におたずねしました!
ラジオネーム「たまこさん」からメールでのご相談です。
相談内容とは?
『いつも放送聞かせていただいています。今回思い切って相談メールを送らせていただきました。
実は今、私の叔父(父の兄)の遺産相続、遺産分割について父の兄弟と、
叔父の妻の間でもめています。叔父は、長男で、叔父には子どもがいません。
叔父の妻に、さらに、叔父の妻の兄弟も加わり、話が一向にまとまる気配がありません。
叔父は、祖先から受け継いだ土地やマンションを所有しています。
このようなとき、どのように話をつけていったら良いのでしょうか。教えて下さい!』 とのご相談です。
複雑な遺産相続のようですね。。。古賀弁護士にお聞きします。
「妻は必ず相続人になりますが、子・父母がいない場合には、兄弟が4分の1を相続します。
妻としては全部相続したいという気持ちになります。
また妻側の兄弟という相続人本人でない周りの家族が出てきて収集がつかなくことはよくあります。
話し合いが難しい場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を起こすことが良いでしょう。
2名の調停委員が双方から事情を聞き取って、解決のために必要な助言をしたり、場合によっては解決案を示してくれます。」
「調整で話しあいがつかない場合は、調停は不成立になります。遺産分割調停が不成立になると、自動的に審判に移行します。審判では裁判官が証拠に基づいて判断を示すことになります。
よく「裁判」という言葉は耳にすると思います。家庭に関する紛争のうち一定のものについては、「裁判」でなく「審判」という言い方をするんですよ。裁判官が判断するという意味では裁判と同じです。」
「タマコさんの場合、叔父さんが、土地やマンションを一人で全て祖先から受け継いでいるようですから、どのように分割するか難しい問題があります。マンションの家賃収入があればそれをどうするかなど様々な法的論点が出てきます。調停から審判に移行する可能性もありそうです。」
「遺産分割について、弁護士に依頼するタイミングとしては、
審判に移行した場合は、きちんと証拠を提出して法的主張を行う必要がありますから弁護士に依頼せざるを得ないでしょうね。どのタイミングでも依頼することができますが、調停の話が紛糾する前に早めに相談しておく方が、調停を有効活用できると思います。いずれにしろ調停になる前に、一度は専門家に法律相談した方が良いでしょう。よく、「うちの遺産はたいした額でないから相談が遅れました」という相談者がおられますが、やはり遺産額にかかわらず、紛糾するのが遺産問題ですから。」と古賀弁護士。
やはり、困った時には専門家への早目の相談が問題解決への一番の近道のようですね!
古賀弁護士、今日もありがとうございました!
2015.11.10[Tue] 14:00
毎月第2・第4火曜日の12:20頃~は、お悩み相談のコーナーやってます! 題して、「ラブスタ法律相談所」!!
福岡県弁護士会所属「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★
先日の放送では、お休み頂いていたDJ Tomomiに代わり、ピンチヒッターDJ Bobbyの外国人目線での質問にも的確にお答え頂きました!
さて9回目の本日は、DJ Tomomiが古賀弁護士の取扱いが多い”医療過誤”について色々と質問をさせて頂きました。
Q.日本もかなり高齢化社会が進んでいますが、関連した法律相談も増えていますか?
「はい、老人介護施設での医療事故が増えており、ご相談も多いですよ。
高齢者が施設内で転倒したり、食事中に窒息したり・・その他にもトイレでの転倒、風呂場での呼吸不全など・・・本当に増えている印象があります。」
Q.法律的には何が問題になるのですか?
「介護施設や病院が、患者さんの健康状態に照らして、
十分に観察していたか、必要な場合には転院措置をとったかが法的に問題になります。」
Q.この場合は裁判になったりするのですか?
「はい。例えば、くも膜下出血で入院中の高齢者が蒸しパンを喉に詰まらせて後遺障を負った裁判があります。
裁判所は、「病院が蒸しパンを食べやすい大きさにちぎり、患者の動作を観察するべきだった」と判断して、病院に損害賠償を命じました。」
Q.高齢者ですと、病院以外に自宅での事故も多くないですか?
「はいご指摘の通りです。
私の経験した事案では、80代の高齢者が自宅階段から転倒して頭部を強打したケースがあります。
御家族が心配して病院に入院をお願いしたのですが病院が「大丈夫ですよ」と帰宅させてしまいました。
ところがその日の夜に急変して寝たきりになったんです。
病院と交渉しまして、病院が経過観察義務違反を認めて無事示談が成立しました。」
Q.裁判前の交渉でも弁護士さんに依頼できるんですか?
「もちろんです。医療事故の場合は、弁護士がカルテを調べて損害賠償請求ができそうか「医療調査」を行います。
医療調査の結果、責任追及できそうでしたら「損害賠償請求」という示談交渉を行います。
そして裁判は、示談交渉が決裂した場合の最後の手段にすぎません。」
高齢化が進む現代。。。
家族に万が一の事が起こっても、相談できる場所がある事は安心ですよね!
悩んだときは、早目に弁護士に相談してみようと思います!
古賀弁護士、今日も沢山の質問に丁寧にお答え頂き、ありがとうございました!
2015.10.27[Tue] 14:25
毎月第2・第4火曜日の12:20頃~は、お悩み相談のコーナーやってます!
題して、「ラブスタ法律相談所」!!
福岡県弁護士会所属「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★
今日はTomomiのピンチヒッターとして、Bobbyが古賀弁護士にお話しを伺いました。
今日はリスナーさんからメールで届いた相談を、古賀弁護士にアドバイスして頂きましたよ!
相談とは。。。
「私は木造のアパートの2階に住んでいます。
1階の人の足音と物音が激しく、それも真夜中に凄くてこの何ヶ月も睡眠不足です。管理会社に相談しましたが直りません。
このような場合どうしたら良いのか教えて下さい!ちなみに1階の人は越してきて4ヶ月くらいで、私は5年住んでいます。」
との事。かなり深刻なお悩みのようですね。。。
対策法を古賀弁護士にお聞きしました!
「常識のない隣人の言動に悩まれている方は結構多いですよね。
ただし、通常の用法にともなって発生する生活音ですと、法的には止めるのは難しいですね。。。
しかし、通常の生活音を超えた騒音、例えば夜に楽器を鳴らす、大声で歌う、大人数による集会を行うなどの行為があれば、管理会社や大家さんに注意してもらうことが考えられます。」 と、古賀弁護士。
Q.リスナーさんは「管理会社」に相談したようですが、弁護士に依頼して解決はできませんか?
「私の経験した事案ですと・・・
生活音レベルでしたが、弁護士名で内容証明郵便を出したことがあります。
受験勉強中のお子さんがいる家庭で深刻でした。
内容証明を差し出した後に電話があり、話し合って無事解決することができました。」
Q.話し合いがつかず、裁判することも可能でしょうか?
「騒音が受忍限度、つまり社会生活上、我慢すべき限界を超えている場合には、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。
アパートの賃借人ではなく、マンション所有者が訴えた裁判例ですが、マンション8階の所有者が、マンションの7階に住むロックミュージシャンの歌声が受任限度を超えると訴えて、慰謝料総額30万円が認められた裁判例もあります。」
隣人トラブルは本当に悩ましいですね。。。
一番大切な事はお互いの気遣いですね!
古賀弁護士と初対面だったBobbyも、気さくなお人柄にリラックスしてお話しさせてもらったようです!
古賀弁護士ありがとうございました!
2015.10.13[Tue] 14:00
毎月第2・第4火曜日の12:20頃~は、お悩み相談のコーナーやってます! 題して、「ラブスタ法律相談所」!!
福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★
古賀弁護士のご専門である「医療事故」について、最近よくメディアで見かけますよね。
詳しく知りたい!そんな訳で、古賀弁護士にお話しを伺いました!
「10月1日から”医療事故調査制度”が開始 したんです。患者が予期せぬ死亡をした場合、
医療機関が必要な調査を行って事故原因を調べるという制度です。」
なるほど! 今日は”医療事故調査制度”について詳しくお話しを伺います!
”医療事故調査制度”はどの様なケースが対象になりますか?
「”予期しない死亡”の場合です。
様々なケースが出てきますが、例えば仕事中に激しい頭痛を訴えて医療機関を受診したところ、風邪薬を渡して帰宅させられました。しかし、くも膜下出血を起こして自宅で死亡した場合などです。」
”予期しない死亡” は年間1,000件~2,000件が想定されているそうです。
身内が予期せず亡くなった時、とても慌ててしまうと思います。
そんな時に頼りになる制度なんですね!
しかし、他に問題はないのですか?
「”予期しない”という要件がひとつありますね。。。
医療機関側が”予期していた”と言えば調査の対象から外れてしまいかねないからです。
調査結果についても文書で遺族に渡すことも保証されておらず、病院に任されています。
元気だった家族が思いもよらず死亡した場合、家族としては納得できない事も少なくありません。そのような思いに答えて事故の真相を究明して、再発防止をする事。
つまり、より安全な医療を実現する事を目的にしているんです!」と古賀弁護士。
私達は誰もが当事者にいつなってもおかしくありません。
当事者になるととても慌ててしまうと思います。
その意味でも分かりやすく、透明性のある制度運用に期待したいと思います!
今日も分かりやすくお話し頂きありがとうございました!
2015.09.22[Tue] 13:46
毎月第2・第4火曜日の12:20頃~は、お悩み相談のコーナーやってます!
題して、「ラブスタ法律相談所」!!
福岡県弁護士会所属「古賀克重法律事務所」古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★
今日は連休中のご出演でしたが、
「人の多い時には余り外には出ません。事務所で仕事をしていましたので、
今日も全く問題ありません。」と古賀先生。
ところで古賀弁護士の専門は医療過誤とお聞きしておりますが、
最近多い相談や傾向を伺いました!
顧問先も含めて民事事件は幅広く取り扱ってらっしゃるそうですが、
その中でも最近多いのは、離婚に伴う相談だそうです。
例えば、離婚した時の養育費はどのように決まるか?など、
みなさんご存知ですか? 気になるところですよね。。。
今日はその“離婚時の養育費”について、詳しくお話をお聞かせ頂きました。
離婚した時の養育費は、裁判官が養育費の算定表を公表して大体それに基づいて決まるそうです。
例えば「別れた夫の給与が400万円、妻の収入なし、子1人」の場合は、
4万円から6万円の養育費が相当とされているとの事。
夫婦の話し合いでうまく決まることが多いかと思っていましたが、
少子化になって子への思いが強くなって、自分の主張に固執する当事者が増えていると分析されているそうです。
当事者の話し合いが難しい場合は、弁護士に依頼して間に入ってもらい協議する方法がベスト!
最近ご経験された事例で、妻から依頼を受けて夫本人と協議されたとの事。
その結果、養育費に関する合意に至ったケースがあったそうですよ。
話し合いでも決まらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てて、
裁判所の下で決めていく事になるそうです。
「調停の件数が右肩上がりで増加し、年間4万件を超えています。
悩んでいるのは1人だけではないんだと思って下さい!」
と古賀先生よりメッセージを頂きました!
心強いですね!
誕生日:2月17日
血液型:A
出身地:福岡市(博多区)
特技:空手、着付け
興味あること・趣味:スポーツ観戦(バスケ、野球、サッカー、アメフトなど)
好きな音楽:ハードロック系
DJ ネーム:ピアノマン・ダリル
誕生日:12月27日
血液型:O
出身地:カリフォルニア、USA
これまでの経験:20年以上にわたって、シンガー&ピアノマンをやってきた。CM用にもたくさんのナレーションやヴォイスワークも経験がある。
訪れたことのある国:北米、ヨーロッパ、アジア、インド
特技:誰にも負けない音楽知識!
興味あること・趣味:ミュージシャンにとって、趣味と仕事の境はない...
好きな音楽:ジャンル&時代に関わらず、心を動かす音楽が大好き
音楽ファンのあなた!ぜひ、僕の番組をチェックしてください。曲&アーティストの歴史や裏話を誰よりもアツク語る!たまには相棒のピアノを連れてきて、生演奏もON AIR!
ウェブサイト:http://www.daripro.com/
誕生日:11月6日
血液型:O
出身地:アメリカ、フロリダ
興味あること・趣味:料理、旅行、映画、アウトドア
好きな音楽:ロック、ジャズ、ブルーズ、ヒップホップ、インディーズ
あるジャンルにハマるというより、ある曲、あるアーチストにハマったりします。
Violent Femmes, Nina Simone, Dirty Dozen Brass Band 等が大好き。