2016年03月

2016.03.22[Tue] 15:10

毎月第2火曜日の12:20頃~は、お悩み相談のコーナーやってます! 題して、「ラブスタ法律相談所」!!

福岡県弁護士会所属「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★

古賀弁護士の法律事務所は医療ミスや交通事故がご専門ですが、その他に最近増えている相談内容があるそうです!
どの様な内容なんでしょう!古賀弁護士にお話しを伺います。

Q.最近増えている法律相談はありますか?

A.離婚、男女関係トラブルが急激に増えていますね。

Q.増えている原因って何かあるのでしょうか?

A.離婚や男女関係のトラブルは昔から多かったんですが、ネット社会になって解決事例を目にすることに比例して、自分も弁護士に相談しよう、という方が増えているようです。

なるほどー!それでは今日は“男女関係トラブル”をテーマに色々と教えて頂きたいと思います!

Q.男女関係トラブルというとどういう相談が多いですか?

A.いわゆる不倫に発したトラブルが多いです。配偶者に浮気をされた方が、浮気相手に損害賠償請求をするわけです。先日、知り合いの裁判官と雑談した時も、最近は不貞、つまり不倫に基づく損害賠償請求が目に見えて増えている、という印象を話していました。

Q.そうなんですね。。。このような場合、いくら位請求できるんですか?

A.裁判例としては、80万円から150万円前後が多いです。私がアドバイスする時はもう少し絞り込んで「120~130万円が中央値です」とアドバイスしています。あとは、家族関係が崩壊したか、離婚まで進んでいるか、不倫関係がどの程度の頻度・期間であったか等によって微妙に差が出てきます。

Q.ちなみに“不倫”って一言で言っても、証明が難しくありませんか?

A.はい。そこがポイントなんです。
「夫が不倫している。間違いありません!」と駆け込んでくる相談者は多いんですが、良く聞くと証拠は「妻の直感」だけということも少なくありません。携帯、ライン、メールのやりとりなどで証拠を掴んで、弁護士に相談する前に家族会議で認めさせておく、というのが大事です。その上で、不倫相手に請求しないと否定されて証明できないということになります。

Q.離婚の相談は傾向がありますか?

A.離婚するためには、民法上、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が必要とされています。ところが、明白な離婚原因がないけれども、離婚を希望するというケースが増えています。「一度の人生だから早めにやり直したい」と割り切る方が多くなっているように感じます。

Q.ちなみに、さきほどの不倫は一発で離婚原因でしょう?

A.いえ、そうとは言えないんですよ・・たった1回の性交渉でも不倫は不倫。いわゆる不貞行為に該当します。ですが、「婚姻を継続しがたい重大な事由」の判断は、不貞が長期間か、家庭を顧みないか等様々な事情を考慮した総合判断です。ですから裁判例の中でも、2か月間不貞行為があったケースについて、不貞は離婚原因として認めなかったものもあります。

Q.でも一回の過ちでも許せない!絶対別れたいという方も多いと思うんですが・・・

A.弁護士のテクニックですが、そういう場合は他の様々な離婚原因を合わせ主張します。金銭問題、実家との関係、暴言・・総合的に継続しがたい重大な事由があると主張するわけです。先ほどの2か月間の不貞を離婚原因として認めなかった裁判例も、他の色々な原因から結論としては離婚を認めています。

Q.離婚の話し合いが上手くいかないと離婚調停に進むんですね。調停ではどういうことを決めていくんですか?

A.離婚原因の有無、子どもの親権、養育費の額、そして財産分与や慰謝料について集中的に話し合います。

Q.離婚の話し合いが上手くいかないと離婚調停に進むんですね。調停ではどういうことを決めていくんですか?

A.そんなことはないです。財産分与は預貯金・株式というプラス財産ばかりでなく、借金というマイナス財産も対象です。例えばまだ残っている住宅ローンをどうするかもあります。夫の勤務する会社に退職金制度がある場合は、将来の退職金について、婚姻期間に比例した請求も可能です。

Q.例えば夫が浮気をした場合、慰謝料は必ず妻から夫に請求できるんですよね?

A.そうとは限りません。裁判例の中には、離婚の原因は双方にあると判断して、慰謝料請求を認めなかったものもあります。場合によっては、夫から妻に対する慰謝料請求が認められることもあります。慰謝料額は、離婚の責任はどちらにあるか、精神的苦痛の程度、婚姻期間、当事者の社会的地位、小さな子ども有無などによって決まってきますから、0円から数百万円まで幅があるということになるんです。

Q.色々問題が出てくるんですね・・そんな離婚調停はやはり難航するんでしょうか?

A.はい。様々な論点の整理に加えて、結婚生活を通じて相手方に失望し、裏切られたという思いを抱いている方が多いため難航します。ただ私はいつもお話しするのですが、「相手を信じて結婚したのはご自分の責任、離婚する時もご自分で前向きに決断していくことが大事です」。財産分与・慰謝料・養育費、それらについて適正額、ゴールが見えてきたら、やはりどこかで決断して新しい人生に目を向けることが大事です。その再出発のお手伝いをするのが弁護士になるわけです。

出来る限り当事者にはなりたくないものです。。。
もしもの時は1人で迷わず弁護士に相談し、新しい道を歩んでいきたいものですね!

今日も詳しい説明をありがとうございます!

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2016.03.08[Tue] 17:00

毎月第2火曜日の12:20頃~は、お悩み相談のコーナーやってます! 題して、「ラブスタ法律相談所」!!

福岡県弁護士会所属古賀克重法律事務所古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★

大学生になって一人暮らしを始める方も多いと思います。

業者も良く分かっていて3月末から5月の連休までの期間、営業がかなり頻繁に行われます。そこで居座られて良く考えれば高額な商品を買わされる被害です。春になって、少しずつ気温も暖かくなってきましたね!
春というと学生、社会人ともに新しい生活を迎える方も多いと思います。
本日は「新生活」をテーマにいろいろとお話しを伺います。
古賀弁護士、宜しくお願いします!

Q.この時期特有の法律相談はありますか?

A.はい。学生、社会人問わず、4月に新しい生活を迎える中でトラブルが増える特徴があります。
高校生から大学生になると様々な判断を求められることが増えます。
ところが19歳、20歳というとまだまだ子ども。
事態を簡単に考えて安易に契約して法律的トラブルに巻き込まれることがあります。

 

Q.新生活を始めた方々が、事態を簡単に考えて安易に契約して法律的トラブルに巻き込まれることがある、ということでしたが、具体的にはどのようなケースが多いのですか?

A.大学入学後のトラブル上位としては、
①交通事故
②宗教団体の勧誘
③架空請求
④訪問販売
⑤バイト先でのトラブル

免許を取りたてで交通事故を起こしたり、被害に巻き込まれる事が多くあります。

 

Q.宗教団体の勧誘も昔から良く聞きますね。訪問販売とはどんなトラブルでしょうか?

A.大学生になって一人暮らしを始める方も多いと思います。
業者も良く分かっていて3月末から5月の連休までの期間、営業がかなり頻繁に行われます。
そこで居座られて良く考えれば高額な商品を買わされる被害です。

 

Q.商品としてはどんなものがあるのですか?

A.本当に多種多様です。相談を受けた事例だけでも、化粧品、英会話の教材、株式投資のマニュアル、スポーツクラブの会員権、新聞セールスなどがありました。

 

Q.法律的にはどのような対応が可能なのですか?

A.営業マンに「もう帰って欲しい」と依頼したのに帰らなかったという場合は、困惑させて契約を締結させたといえ、消費者契約法(4条3項1号)に基づいて契約を取り消すことができます。また契約締結して8日以内でしたら、クーリングオフ、つまり契約解除も可能です。口頭で伝えても良いですが、後で証拠になるように内容証明郵便などを出していた方が良いでしょう。

 

Q.大学生で「帰って欲しい」とは強く言えなかったとか、契約締結して8日以上経った場合とかはどうにもならないんですか?

A.勧誘方法に明白な嘘があった場合、商品自体が余りにも高額という場合には、民法上の詐欺や錯誤無効を主張するという方法もあります。ただこの場合は、業者側も反論する可能性があります。弁護士など専門家に相談した上で対応した方が良いでしょう。

 

Q.社会人のトラブルはありますか?

A.特に、新社会人は大学入学後のトラブルと同様な被害が多いです。長年働いている社会人でも春は移動の季節ですから、トラブルも頻発する時期です。
4月は意に沿わない転勤や部署変え、役職変更などによる相談が増えますね。

 

Q.転勤は子どもさんがいたりすると大変ですもんね。法律的にはどのように考えられるのですか?

A.会社と従業員との間には労働契約が締結されています。労働契約上の「労働条件の変更」にあたるかがポイントになります。例えば、雇用する時点で、勤務場所が特定されていた、職種が限定されていたという場合には、労働者の同意を得ずに、転勤させたり職種変更できません。

 

Q.入社時に労働契約で勤務場所が特定されていないと、会社が自由に従業員を転勤させることができるってことですか!?例えば、九州生まれの九州育ちで福岡支店に入った方で、共働きの奥さんがいるのに、北海道支店に転勤させても良いんですか?

A.はい、原則としては会社が従業員の個別同意なしに転勤を命ずることができます。ただし、その転勤命令が、権利の乱用に該当する場合には効力は生じないと、最高裁が判断しています。権利の乱用となる場合としては、

①業務上の必要性がない
②必要性があっても不当な動機・目的だった
③業務上の必要性に比べて労働者の不利益が著しく大きい

という場合になります。

 

新生活でのトラブルは様々あるようですね。。。
トラブルに巻き込まれた場合は1人で悩まず、まずは相談ですね!
古賀弁護士、本日も詳しいお話しをありがとうございました!

 

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DJ紹介

  • Tomomi
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  • 誕生日:2月17日
    血液型:A
    出身地:福岡市(博多区)
    特技:空手、着付け
    興味あること・趣味:スポーツ観戦(バスケ、野球、サッカー、アメフトなど)
    好きな音楽:ハードロック系

  • Darrell
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  • DJ ネーム:ピアノマン・ダリル
    誕生日:12月27日
    血液型:O
    出身地:カリフォルニア、USA
    これまでの経験:20年以上にわたって、シンガー&ピアノマンをやってきた。CM用にもたくさんのナレーションやヴォイスワークも経験がある。
    訪れたことのある国:北米、ヨーロッパ、アジア、インド
    特技:誰にも負けない音楽知識!
    興味あること・趣味:ミュージシャンにとって、趣味と仕事の境はない...
    好きな音楽:ジャンル&時代に関わらず、心を動かす音楽が大好き

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    あるジャンルにハマるというより、ある曲、あるアーチストにハマったりします。

    Violent Femmes, Nina Simone, Dirty Dozen Brass Band 等が大好き。

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