福岡のFMラジオ局 LOVE FM。周波数76.1MHz。九州北部広範囲をカバーする10ヶ国語の多言語放送局。
2017.06.13[Tue] 15:45
TENJIN UNITED法律相談コーナー!「ラブスタ法律相談所」 !!
福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★
本日はリスナーからの質問メールに、古賀弁護士がお答えくださいました!
■ 質問内容 ■
私の父は食品・雑貨の販売会社をしています。8年前、ある会社へ商品を納めましたが毎月請求書を出しているにも関わらず、支払いをしてくれなかったそうです。
さらに5年前、その会社社長が警察に逮捕され、服役中のようです。父は社長の奥様宛てに請求書を渡していましたが、それから半年もせずその会社は閉鎖されてしまいました。
現在は社長の自宅に請求書を持って行っている状況ですが、一度社長の奥様から「なぜ私が払わないといけないの?」と言われたそうです。
こういう場合はどうしたら良いでしょうか?会社がなくなってしまった場合は、請求書を出すのも無駄なのでしょうか?
TOMOMI:複雑そうな内容ですが、一体どうなるのでしょうか?
古賀弁護士:売買金額が分かりませんが大変な状況のようですね。仮に売買金額300万円、相手の会社をA会社として説明していきましょう。お父さんはA会社に売買代金300万円を請求できます。
TOMOMI:でも警察に逮捕されてしまったということで難しそうです。
古賀弁護士:その話になる前に、一つ注意しないといけない大事なポイントがありますが、分かりますか?
ヒントは8年も前の売買契約という点です。
TOMOMI:確かにかなり前の話ですね・・もしかすると昔の売買契約ですと請求できないとか、あるのですか?
古賀弁護士:はい、「時効」という問題です。
TOMOMI:なんか聞いたことあります!
古賀弁護士:時効とは、権利関係が不安定になることを避けるために、民法や商法で請求できなくなる期間を定めているものです。売買代金請求権のような債権は原則として10年になります。
TOMOMI:すると相談者の場合、8年前の売買ということですから大丈夫そうな・・・?
古賀弁護士:民法上、債権は原則として10年の消滅時効になりますが、職業毎に例外が設けられているんです。「小売商人が売却した商品の代価」については、民法173条で2年の消滅時効にかかります。よってご相談のケースでも2年の消滅時効にかかってしまいます。
TOMOMI:そうなんですか!!すると6年前、つまり逮捕される前に消滅時効にかかっていたということですね。本当はどうしておけば良かったのでしょうか?
古賀弁護士:会社を被告として民事の裁判を起こすことは可能です。ですから会社相手に裁判を起こして300万円を支払え、という判決を取っておくべきでした。判決を取っておけば、10年間は有効ですから、将来回収する可能性を確保できたわけです。
TOMOMI:でも会社が閉鎖されたということですからやはり難しそうです。
古賀弁護士:そういう場合は、会社だけではなく、会社代表者個人の責任も追及して被告にして訴えておけば大丈夫です。
TOMOMI:なるほどですね。ちなみに、この相談者のお父様は、社長の奥様に請求書を送っているそうですが、これは法的に意味がありますか?
古賀弁護士:法的には意味がありません。まず売買代金を請求できる相手は原則、商品を購入した会社です。会社代表者の個人責任を追及できるケースもありますが、代表者の妻は、連帯保証人になっているような場合を除いては、一切法的責任を負いません。
ですから社長の奥様に請求書を送る行為は、法的には意味がないということになります。
TOMOMI:そうなんですか。でも、それだと泣き寝入りになってしまいますね。
古賀弁護士:時効にもかかっていそうですが、社長宛の請求書をご自宅に出しておくということは可能です。ですが、時効を主張されれば残念ながら回収はできません。お父さんは商品・雑貨の販売をされているということですから、時効管理はとても大事です。
TOMOMI:でも時効期間って、10年とか、5年とか、2年とか色々あって面倒です。
古賀弁護士:はい良いご指摘です。民法が改正されることになりました。消滅時効について今日お話しした民法173条など職業別に短期消滅時効を定めた規定は削除されます。そして債権者が権利を行使できることを知った時から5年、行使することができる時から10年に統一されることになりました。
TOMOMI:それでも早めに動かないと5年で消滅してしまうということですね。
古賀弁護士:はい、債権回収や損害賠償というのは、早めに着手して早めに手を打つことが大事です。もちろん判決を取っていても結局回収できないこともあります。ですが、私の経験では、1000万円を超える売買代金について、会社だけでなく社長個人も被告として勝訴判決を取ったケースがあります。その後、社長が自殺されて保険金が家族に入ったという情報を入手して、家族に勝訴判決を示して交渉して全額回収できたこともあります。
TOMOMI:法律問題、法律紛争は早めのアクション!が大事ということですね。
古賀弁護士、本日もありがとうございました!
2017.05.23[Tue] 17:27
TENJIN UNITED法律相談コーナー!「ラブスタ法律相談所」 !!
福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★
本日は特別バージョン!!夕方スタートの人気プログラム LOVE FM「music × serendipity」に古賀弁護士が登場!!
TOM G:お昼の番組「TENJIN UNITED」で毎月第2火曜日12:20~放送中のコーナー「ラブスタ法律相談所」の古賀克重弁護士を、本日はmusic × serendipityにお迎えしています。
本日、古賀弁護士には、まさに数十分前に裁判を終えたばかりの足でスタジオに駆け付けて頂きました!!どうぞよろしくお願い致します!
裁判と言えば、「何時間もかかる」というイメージがありますが、実際のところどうなんですか?
古賀弁護士:そうですね、尋問がある際などは1~2時間ほどかかりますが、今日の裁判は「争点整理」というもので、所要時間は大体30分位になります。
TOM G:「ラブスタ法律相談所」のコーナーでは、色んな事例を取り上げて、弁護士ならではの知識と経験に基づいたお話が聞けるそうですが、最近はどのようなテーマのお話をされましたか?
古賀弁護士:今月は(5/9放送)医療機関の「カルテ開示の問題」を取り上げました。
私の専門分野が正に「医療事故・医療過誤」なのですが、それだけではなく、遺産問題や離婚・男女トラブル問題などをテーマにすることもあります。また、できるだけ、その時の世相を反映したタイムリーな話題を取り上げるように心がけています。
TOM G:例えば、何かお悩みを抱えているリスナーの法律相談にも乗って頂けるんですか?
古賀弁護士:はい、番組宛てにメールやFAXで送って頂いても構いませんし、ラジオの電波に乗せるのはちょっと気が引けるという方は、私の事務所にお越し頂ければ、無料で法律相談を承っていますので、まずはお気軽にお問合せください。
古賀弁護士!本日はありがとうございました!
2017.05.23[Tue] 14:43
様々なジャンルのマスターをゲストをお迎えする「THE MASTER OF STYLE」本日オンエアの「-Bruce Home presents “My Home Cafe”-」では、「ブルースホーム福岡中央・小倉」の魅力をお伝えします!
TOMOMI:2ヶ月間のお休みを挟んで、ブルースホームさんのコーナーがリニューアルしました!
「My Home Cafe」なだけに、まずは「おかえりなさい」と言わせてください!
ジェームス:ただいま!たくさんの方にもう出演しないの?と聞かれました!
TOMOMI:それはありがたいお言葉ですね!
ところで!すっかり新緑のまぶしい季節になりましたね。季節の変わり目になると身の回りの環境をリフレッシュしたくなりますよね。家に関してもそうだと思いますが、近頃よく耳にする「リフォーム」と「リノベーション」って、どんな違いがありますか?
ジェームス:リフォームは壊れた部分を直したり、古くなった設備を交換したりするイメージですが、リノベーションは住宅をライフスタイルに合わせて快適によみがえらせるイメージですかね。
TOMOMI:そういえば!ジェームス、リノベーション済みの物件紹介でTVに出演されていましたね!
ジェームス:はい!出演していました!田舎に移住するという特集で、岡垣町の当社でリノベーションした物件をももち浜ストアで紹介してくれました。放送直後に問い合わせが何件かあって、田舎暮らしやリノベーションの興味のある方が多いですね。
TOMOMI:ブルースホームは輸入住宅だけじゃないんですね~!
ジェームス:そうなんです!実はリフォームした住宅を販売する不動産事業と、リノベーション工事をするリノベーション事業もあるんです。
TOMOMI:さて、ここからはブルースホームさん関連のイベント情報をご紹介します。
近いうちに行われるイベント、何がありますか~?
ジェームス:はい!5月28日(日)に飯塚市で『筑豊住まい博』が開催され、ブルースホームも出店します。アンパンマンショーや木工教室、住宅セミナーなど、終日楽しめるイベントですので、是非お越しください。
■イベントHP:http://sumaihaku.com/
TOMOMI:これからも、住まいにまつわる楽しいお話をたくさん聞かせてくださいね!
最後に、一言メッセージをお願いします!
ジェームス:新築、リフォーム、不動産と住宅のことなら何でもお答えできますので、お気軽にお問合せください!
“ジェームス”福谷社長、ありがとうございました!!
次回の放送は、6月20日(火曜日)です!お楽しみに!
2017.05.09[Tue] 13:56
TENJIN UNITED法律相談コーナー!「ラブスタ法律相談所」 !!
福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★
ゴールデンウイークも終了しましたね!みなさんはいかがお過ごしだったでしょうか?
古賀弁護士はゴールデンウィーク中もお仕事をされていたそうです!
そんな古賀弁護士にお話しを伺って参ります!
TOMOMI:さて、今日のラブスタ法律相談所はどのようなテーマでしょうか?
古賀弁護士:病院で自分のカルテを見ることができるか、もらうことができるか。いわゆるカルテ開示の問題を取り上げてみたいと思います。
TOMOMI:カルテですか?あまり考えたことはありませんでしたが、どのような場合に問題になるんでしょうか?
古賀弁護士:病院で予期せぬ後遺障害が残った、家族がいきなり命を落とした・・そのような医療事故が発生した場合に問題になります。つまり、その医療事故が医療機関のミスによるものか、医療過誤といえるのか、損害について賠償してくれるのか。その判断のためにはカルテを分析することが必要不可欠になるわけです
TOMOMI:なるほど。でも患者はカルテを求める権利があるんですか?
古賀弁護士:良い質問ですね!
患者がカルテを請求できると直接定めた法律はまだありません。ただし個人情報保護法は、5000件を超える個人情報を保有している個人情報取扱業者を対象としています。
ですから医療機関も個人情報保護法の対象としてカルテ等の診療情報の開示が原則として義務化されているんです。
TOMOMI:そうなんですね。国が指導とかしているのかと思いました。
古賀弁護士:はい、その通りです。
厚生労働省が診療情報の提供に関する指針を定めています。「医療従事者等は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報を提供しなければならない」とするほか、「医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならないと定めています。
TOMOMI:医師会ってよく耳にしますが、医師会が病院を指導したりはしないんですか?
古賀弁護士:日本医師会も、「診療情報の提供に関する指針」を設けています。医師がこの指針を守るように、診療情報の提供に関する教育・研修したり、苦情受付の窓口を医師会の中に設置するとしています。
TOMOMI:全国的に同じ傾向なのでしょうか?
古賀弁護士:良い質問です!!本日取り上げたのはまさにこの不貞慰謝料の地域格差という問題なのです。
TOMOMI:すると、患者や家族がカルテ開示を求めさえすれば、どの病院もすぐに応じてくれるんですね?
古賀弁護士:いえ、そうとも限りません。病院の中にはこのような法律だったり、厚生労働省の指針・日本医師会の指針を理解しておらず、患者のカルテ開示に対して感情的になって拒否するところもあるんです。
TOMOMI:えー!!病院が拒否すれば、患者や家族はカルテがもらえず、医療事故がミスなのか分からないということになるんですか?
古賀弁護士:私が現在担当している複数のケースでも、患者が病院からカルテ開示を拒否されて、弁護士として交渉してようやく開示されたケースがあります。場合によっては裁判所を通じて、証拠保全といって強制的にカルテの写しを取る制度も利用することがあります。
TOMOMI:普通は素直に出すべきカルテを病院が出し渋ること自体なんだか怪しいですよね?
そういう時に病院にペナルティはないんでしょうか?
古賀弁護士:いくつか裁判例がありまして、カルテ開示を拒否したことで慰謝料20万円が認めた裁判例もあります。
TOMOMI:なるほど!ところで、カルテを開示してもらってカルテを見れば、病院に責任があるかミスはすぐに分かるものですか?
古賀弁護士:いえそれは難しいと思います。
カルテには「医療ミスがある」とか「医療ミスではない」とか直接的な記載があるわけではありません。カルテはあくまで診療の経過をまとめたものにすぎないのです。
そこで医療過誤を専門に扱う弁護士が、カルテをおあずかりして医療調査を行います。具体的には、カルテの分析にくわえて、医療文献や医療論文の入手、第三者の医師のアドバイス、場合によっては当該病院に出かけてヒアリングをしたりします。このような医療調査を通じて医療ミスかどうかを調べていく必要があるわけです。
なるほど!自分だけで解決しようとするのではなく、専門の弁護士に相談すると安心ですね!
古賀弁護士、本日もありがとうございました!
2017.04.18[Tue] 13:25
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島裕介(吉岡大輔 & the Express)
2017.04.11[Tue] 13:10
TENJIN UNITED法律相談コーナー!「ラブスタ法律相談所」 !!
福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★
TOMOMI:新年度になってすっかり春らしい季節になりましたね。古賀法律事務所はいかがですか?
古賀弁護士:新年度になって顧問先の皆さんも色々転勤や部署替えがあるので、ご挨拶なども多いですね。その意味でいつもよりバタバタしているかもしれません。
TOMOMI:さて、今日のラブスタ法律相談所はどのようなテーマでしょうか?
古賀弁護士:先日ハリウッド俳優の渡辺謙さんの不倫報道がありました。「奥さん想いの方」というイメージがあったので意外に感じた人も多いのではないでしょうか。
以前のラブスタ法律相談所でも取り上げました。配偶者が不倫してしまった場合、不倫されてしまった妻ないし夫は、不倫相手に対してどのような請求ができるか覚えていますか?
TOMOMI:確か・・・慰謝料を請求できるんでしたよね?
古賀弁護士:はいその通りです。家庭を持っている異性と性的な関係を結ぶ行為は、その異性の配偶者に対する不法行為と考えられます。従って、裁判例上も、民法709条に基づいて不法行為に基づく損害賠償請求できることに異論はないところです。
TOMOMI:そうでしたね、思い出してきました。
古賀弁護士:それでは慰謝料額はどの位になるか分かりますか?
TOMOMI:え~と・・・・・確かお聞きしましたが・・・。
古賀弁護士:裁判例としては80万円から150万円前後が多い印象です。
福岡地方裁判所でも不貞に基づく損害賠償請求が増加しているのですが、120万円前後の判決が結構あります。私が不貞されてしまった妻の代理人として損害賠償請求訴訟を起こした事案も125万円の認定でした。
TOMOMI:全国的に同じ傾向なのでしょうか?
古賀弁護士:良い質問です!!本日取り上げたのはまさにこの「不貞慰謝料の地域格差」という問題なのです。
TOMOMI:え~、不倫の慰謝料に地域格差があるんですか!
古賀弁護士:はい。誤解があるといけませんから、まず、裁判官がどのように損害を算定するかご説明しましょう。不貞、不倫といってもケースバイケースです。つまり、不倫の期間、どちらが積極的だったか、不倫の結果、家庭が崩壊したか、離婚したか、子供はいるのかいないのか・・そのような様々な要素を総合的に考慮して、各裁判官が、各事例毎に、自由心証で損害額を決めることができるのです。
ですが、あまりにばらつきがあると被害者間で不公平になりますし、裁判所の信用にもかかわるということで、ある程度同じような金額に落ち着く傾向が出てくるわけです。
TOMOMI:そうすると逆に地域格差はないのでは・・。
古賀弁護士:この分野について、法律家であれば知っている有名な論文があります。
これは今から10年弱前に当時岡山地裁の裁判官が、27の裁判例を分析した論文です。これによると、不貞に基づく損害賠償請求の損害額の最低額は80万円、最高額は600万円、平均額は216万円という結論になっています。
裁判所における和解協議において、私自身も裁判官からこの論文を指摘されて200万円前後の数字を示されたことも実際あります。それは福岡以外の地方の裁判所でした。
ところが福岡地方裁判所では、この数字は若干高いのではないかという裁判官が多いのです。複数の裁判官と意見交換した際も、「自分は120万円から130万円で認定している」という裁判官が結構いました。
TOMOMI:へ~そうなんですか!!
古賀弁護士:もちろん誤解がないようにもう一度指摘しておきますが、不貞の慰謝料額は、各裁判官が事例毎に自由心証で決定するものです。ですから、福岡の裁判官が全員120万円で認定するルールがあるとか、指示があるとかいうことでは決してありません。あくまで皮膚感覚的にそのようなケースが多いということです。
例えば逆に、私が担当した事案の中でも、福岡地方裁判所で300万円の慰謝料を判決で認めてもらったケースもあります。これは不貞期間が相当に長かったこと、不貞相手との間に婚外子を設けていたことなど、少し特殊性があった事案でした。
TOMOMI:そうすると一律に金額が決まるというものではない・・ともいえるのですね?
古賀弁護士:はいそうですね。
ネット情報だと様々な金額があふれていますが、その地域の傾向というのもありますし、事案の特殊性もあるでしょう。やはり一度は地元の弁護士に法律相談することが必要だと思います。
古賀弁護士、今日も詳しいお話しをありがとうございました!
2017.03.28[Tue] 13:00
TENJIN UNITED法律相談コーナー!「ラブスタ法律相談所」 !!
福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★
ラジオへのご出演はおよそ1ヵ月半ぶりの古賀弁護士。
先日はLove FM Festival 2017で「出張!ラブスタ法律相談所」にご出演頂いておりました!
ご出演されていかがでしたか?
古賀弁護士:市役所のふれあい広場には、本当にたくさんの方がお越しになっていましたね。
初めて参加したのでびっくりしました。でも予想していたクイズがかなり余りましたね!笑!
また機会がありましたら出張・ラブスタ法律相談所を開設したいと思います!
古賀弁護士、ご出演をありがとうございました!
TOMOMI:さて、本日のラブスタ法律相談所はどのようなテーマでしょうか?
古賀弁護士:最近、国会で森友学園の理事長に対する証人喚問が行われ、総理夫人が100万円の寄付をしたか否かも話題になりました。証人喚問を聞いていてどう感じましたか?
TOMOMI:密室のやりとりですし、なんだか良く分かりませんよね・・・・
古賀弁護士:実際の裁判でも「お金の授受があったか否か」が争点になることは少なくないんですよ。
証人喚問は「寄付」でしたが、お金の貸し借り、つまり「金銭消費貸借契約」について取り上げてみたいと思います。TOMOMIさんは、金銭消費貸借契約は、どのような場合に成立すると思いますか?
TOMOMI:お金の貸し借りの約束ですよね・・・借用書があればはっきりするのでは?
古賀弁護士:ところが借用書がないケースがとっても多いんです。金銭消費貸借契約が成立するには、大きく2つの要件が必要です。
① 貸主がお金を渡したこと
② 借主が受け取ったお金を返還する約束をしたことです
銀行振込の場合は問題ありませんが、二人きりの場において現金を手渡したというケースが、良く問題になるんです。
TOMOMI:なるほど、証人喚問と同じような構図ですね。その場合、どのようにお金を渡したことを証明するんですか?
古賀弁護士:裁判では、貸主が渡した現金をどのように用立てたか(例えば自分の銀行口座からの引き下ろし)、2人の人間関係、貸す側や借りる側の動機などを総合的に考慮して判断されることになります。
TOMOMI:そして、お金を渡したことが証明されるだけでは足りないんですね。
古賀弁護士:はい。「お金を返還するという約束をしていたこと」が必要になります。
借用書が残されていて、返還の約束が書面に残っていれば良いですが「出資だった」とか、「贈与だった」という主張が良く出ます。
TOMOMI:返還の約束はどのように証明するのですか?
古賀弁護士:裁判では様々な事情を総合考慮して判断されます。
貸主が借主に返還を求めたことがあるか、借主も返還を前提とする行動を取っていたか、借主にお金を借りる必要性があったかなどから判断するわけです。
TOMOMI:具体的な裁判例も多いのですか?
古賀弁護士:はい、金銭消費貸借契約の存在が争われるケースは日常茶飯事というほどあります。
例えば、会社の代表取締役が女優に手渡した1億3000万円について、金銭消費貸借契約か贈与かが争われて、金銭消費貸借契約であると認定された裁判例があります。
また親子間でも良く紛争になっています。私が担当した裁判は兄弟間の紛争で、兄から贈与だという主張が出されましたが、2人の関係性や前後の言動、兄が経済的に困っていたが、貸したとする弟も贈与するほど裕福でないというケースで消費貸借契約が認められました。
TOMOMI:裁判では様々な事情を考慮するわけですね。難しいですね・・
古賀弁護士:はい、「お金のやりとりがあったか」「返還の約束があったか」というのは、本当は当事者のみが知っている事実です。裁判では、その「事実を様々な証拠から認定する」という作業がとても大事になってくるわけです。
TOMOMI:このような争いを避けるためにはどうしたら良いんでしょうか?
古賀弁護士:知人、恋人、親子、兄弟問わず、お金の貸し借りは重大な行為だと認識して下さい。
まずは銀行振込にしておく。そして借用書で、返還してもらう時期を明記して
約束を形に残しておくことがとても大事です。
仲の良い関係だからこそ、他人行儀とは考えずにきちんと形にしておくことをお勧めします。
お金の問題は、誰にでも起こりうる身近な問題かもしれませんね。
古賀弁護士、本日も詳しいお話しをありがとうございました!
誕生日:2月17日
血液型:A
出身地:福岡市(博多区)
特技:空手、着付け
興味あること・趣味:スポーツ観戦(バスケ、野球、サッカー、アメフトなど)
好きな音楽:ハードロック系
DJ ネーム:ピアノマン・ダリル
誕生日:12月27日
血液型:O
出身地:カリフォルニア、USA
これまでの経験:20年以上にわたって、シンガー&ピアノマンをやってきた。CM用にもたくさんのナレーションやヴォイスワークも経験がある。
訪れたことのある国:北米、ヨーロッパ、アジア、インド
特技:誰にも負けない音楽知識!
興味あること・趣味:ミュージシャンにとって、趣味と仕事の境はない...
好きな音楽:ジャンル&時代に関わらず、心を動かす音楽が大好き
音楽ファンのあなた!ぜひ、僕の番組をチェックしてください。曲&アーティストの歴史や裏話を誰よりもアツク語る!たまには相棒のピアノを連れてきて、生演奏もON AIR!
ウェブサイト:http://www.daripro.com/
誕生日:11月6日
血液型:O
出身地:アメリカ、フロリダ
興味あること・趣味:料理、旅行、映画、アウトドア
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あるジャンルにハマるというより、ある曲、あるアーチストにハマったりします。
Violent Femmes, Nina Simone, Dirty Dozen Brass Band 等が大好き。