2016年07月

2016.07.26[Tue] 13:00

TENJIN UNITED法律相談コーナー!「ラブスタ法律相談所」 !!

福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★

今回はご質問の多い交通事故の中でも「自転車による事故」を取り上げてみたいと思います。

交通事故ということ車をイメージしますが… 実は、自転車関連事故が増えています。福岡県でいいますと、今年6月末まで2472件も発生しています。全交通事故の割合でいいますと、実に13・7%が自転車関連事故です。
自転車に乗っていて事故に合い死亡した方も9名。昨年より4名も増えているんですよ。

Q.この数字にビックリしました!思ったより多いですね!
死亡した方というのは、自転車に乗っていた方ですか?それとも歩行者なのでしょうか?

A.今年半年の死亡者9名は自転車に乗っていた方です。ただご指摘のように、自転車に衝突されて死亡した歩行者も増えていて社会問題になっています。


Q.そうなんですね~。自転車に乗っていて怪我をさせてしまった場合も、車を運転していた場合と同じく責任を負うのでしょうか?

A.はい、全く同じです。民法709条の不法行為責任によって賠償責任を負います。「故意又は過失で他人に損害を与えた者は、発生した損害を賠償しなければならない」という法律です。交通事故だけでなく、医療過誤、場合によっては喧嘩した場合であっても適用される法律です。


Q.実際に自転車が加害者になった裁判例もあるんでしょうか?

A.はい。裁判例をいくつかご紹介しましょう。
男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行して交差点に進入して、横断歩道を横断中の38歳の女性と衝突した事案です。女性は脳挫傷によって3日後に死亡してしまいました。裁判所は加害者に6779万円の賠償を命じました。


Q.車を運転して加害者になる場合と全く同じということですね。でも自転車ということ学生さんが乗っていることが多いと思いますが、加害者が学生でも同じ責任を負うのでしょうか?

A.はい、その通りです。例えば、11歳の男子小学生が夜、自転車、マウンテンバイクで帰宅中、歩道と車道の区別のない道路で、62歳の歩行中の女性と正面衝突しました。女性は頭蓋骨骨折の障害を負って意識が戻らない状態になってしまったケースです。裁判所は、9521万円の支払いを命じました。


Q.え~!!!小学生に9500万円ですか!とても支払えないですよね!どのような対応すればいいんですか?

A.実はこの判決は、母親の指導や注意が功を奏していないとして母親自体の責任を認めて母親に支払を命じました。仮に両親の監督責任が問えない場合であっても、親権者である両親が事実上負担することもあるでしょう。判決は10年有効ですから、小学生が成人して就職してから請求されることもありえます。


Q.ちなみに、車は強制保険で自賠責保険に加入しますし、さらに任意保険にも加入しますよね?!自転車に保険ってあるんですか?

A.良いご質問ですね!自転車には強制保険の自賠責保険がありません。ですから、任意保険会社の個人賠償責任保険に加入している場合には保険で処理できることもあります。


Q.自転車といっても被害者だけでなく、加害者になるってことを良く意識しておく必要がありますよね?

A.はい、自転車の事故の被害者は、女性や高齢者が多くなっていますし、傷害部位としても頭部が多いという統計があります。つまり死亡や重傷になりかねないということです。またそこまでいかない軽微事故でも、感情的にトラブルになるケースも見受けられ、弁護士に対する相談も少なくない類型になっています。

とっても身近な乗り物である「自転車」。 ルールを守って、安全運転を心掛けたいですね!
今日もとても勉強になりました! 古賀弁護士、ありがとうございます!

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2016.07.12[Tue] 13:00

TENJIN UNITED法律相談コーナー!「ラブスタ法律相談所」 !!

福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★

前回のお悩み相談はでは、「夫の起こした交通事故と同乗した妻との関係」などについてお話をして頂きました!
今回は交通事故に次いでご相談の多い、「相続問題」についてお話しを伺います!

Q.相続というと具体的にはどのような相談になるのでしょうか?

A.「相続放棄」、「遺留分」、「寄与分」という難しい法的論点から、相続人の行方を知りたいとか、様々です。今回はその中から【遺言】に絞ってご説明したいと思います。


Q.【遺言】っていうと、まだまだ遠い話のように思えるんですが・・・
やはり年配の方の相談が多いのでしょうか?

A.もちろん年配の方のご相談も多いのですが、相続を受ける方、つまり子どもさんからの相談も増えています。例えば、親に遺言書を作ってもらいたいがどうすれば良いか、どうも親が遺言書を作ったようだが知ることはできるのか、不利な遺言書だったらどうなるのか、そういった相談は増えています。


Q.なるほどですね。「遺言」って良く耳にはしますが、さすがに見たことがありません。どういう書式なんでしょうか?

A.定型の書式があるわけではありません。ただし、自筆証書遺言、つまり自分で作成する遺言の場合は要件が4つあります。①全文、②日付、③氏名を自署、つまり自分で書くこと、そして④印鑑を押すこと(民法968条)です。


Q.「その4つを満たせば良いのですか。でもさすがに、新聞チラシの裏に書いたりしてはダメですよね?

A.いえ、それでも有効です。先ほどの4つの要件が、新聞チラシの裏であってもきちんと書いてあれば良いです。ただこれから遺言書を書く方は、わざわざチラシではなくて、普通の紙や便せんを利用してください。

「日付」という要件をお話ししましたが、例えば、平成〇年〇月〇日と明確に書いていなくて、「金婚式の夜にしたためる」とだけ書いてある場合は、「金婚式の夜」でも家族の間では特定可能ですから、一般的には有効と考えられます。
ただわざわざこんな書き方をすると、亡くなった後に紛争になる可能性もありますので、きちんと日にちを特定して普通に書くようにして下さい。

次に「自署」、自分で全文を書かないといけないという要件について考えてみましょう。不動産がいくつかあったりすると、全部の住所を自筆で書くのは大変です。本文は自筆ですが、不動産の目録だけ別紙にしてパソコンで書かれていた場合は、全文を自署していないということで無効にされるから注意して下さい。


Q.不動産とか預貯金の目録は今パソコンで書く人の方が多そうですよね。法律といってもなんだかしっくりきませんね。。。

A.良いご指摘だと思います。実は今、民法の改正が法務省で議論されています。そこで自筆証書遺言の方式を緩和しようという議論がされています。具体的には、不動産の表示や預貯金の表示については自筆でなくてもOK,そのかわり全部のページに署名して押印する方向で議論されています。


Q.確かにそちらのほうが合理的な気がします。遺言は簡単なようで色々と決まりがあるんですね!あとで効力が争われないように専門家の力を借りた方が良さそうですね。

A.はい。最近ではビデオに撮影した遺言を持ってきた相談者がいましたが、残念ながら自筆証書遺言の要件を満たしませんので無効になってしまいました。


弁護士に相談される割合は、遺言を作る前よりも、亡くなった後に遺言の効力を争う時の方が圧倒的に多いのが実情です。せっかく遺言を作っていたのに亡くなった後に相続人間で紛争になるってことは悲しいことですよね。遺言をお考えになっている方は弁護士など専門家の力を借りて万全を期しておくことをお勧めします。

残された大切な家族に悲しい思いをさせないためにも、しっかりと準備をしておきたいですね!
古賀弁護士、今日もありがとうございました!

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DJ紹介

  • Tomomi
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  • 誕生日:2月17日
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    出身地:福岡市(博多区)
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  • Darrell
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    誕生日:12月27日
    血液型:O
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    これまでの経験:20年以上にわたって、シンガー&ピアノマンをやってきた。CM用にもたくさんのナレーションやヴォイスワークも経験がある。
    訪れたことのある国:北米、ヨーロッパ、アジア、インド
    特技:誰にも負けない音楽知識!
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    Violent Femmes, Nina Simone, Dirty Dozen Brass Band 等が大好き。

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