2016年10月

2016.10.31[Mon] 13:25

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ユッコ・ミラー

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2016.10.25[Tue] 14:15

TENJIN UNITED法律相談コーナー!「ラブスタ法律相談所」 !!

福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★

少しずつ年末の足音が聞こえてきましたね! 法律事務所には繁忙期ってあるんでしょうか??との質問に、

「特にこの月が忙しいということはありませんよ!事件・事故はいつでもどこでも起きますからね。。。
でも年末になると何とか年内に解決したいというお気持ちになって、示談や裁判も解決が進むということは事実上、あるようです。」 と、古賀弁護士。 季節に関係なく、お忙しそうですね!

さて!今回は、最近ニュースを賑わせている「過労死」の問題を取り上げて、お話しを伺って参ります!


Q.新入社員だった女性が長時間労働を苦にして自殺していた問題がありましたね。。。残された訴えを読むと本当にいたたまれない気持ちになります。
ところで「過労死」とは良く目にしますが、定義はあるんですか?

A.律上の厳密な定義はありませんが、一般に「過労死」とは、加重な業務やストレスが原因になって、脳梗塞・脳出血や心筋梗塞を引き起こして死亡したり、精神などの疾病を発病した結果、死亡することを言います。


Q.過労死と認めてもらうのはやはり大変なんでしょうか?

A.大事なポイントは、まず客観的な資料を集めることです。「残業時間の長さ」「休みの少なさ」などについて、タイムカード・出勤簿などで立証することになります。そのほかには、パソコンのログ、業務日報、会議録、メールの内容や時間帯、手帳などがあります。報道された女性のように、最近でライン・ツイッターなどSNSに記録が残されていることも多いですね。


Q.なるほど・・労働の実態をうかがわせるあらゆる資料ということですね。過労死と認められると、遺族はどのような補償を受けられるのですか?

A.過労死は当然ですが、労災補償の対象になります。労災補償でカバーできない損害については、勤務先の会社に請求していくことになります。


Q.過労死に限らず労災請求は多いんですか?

A.はい。厚生労働省が労災の補償状況を公表しています。これによりますと平成27年度は、脳・心臓疾患に関して請求された件数が795件、うち労災が支給された件数は251件でした。また、精神障害に関して請求された件数が1515件、うち472件について、労災が支給されました。


Q.請求件数はとても多いですが、実際に労災が支給された件数は少なくないですか?

A.そうですね、認定率は30%強にとどまります。ただし労災認定に不服がある時には裁判で争うことも可能です。さらに過労死に至ったことについて、会社に安全配慮義務違反があるとして、会社に対して損害賠償請求を求めることもあります。

Q.自分のことも気になるのですが(笑)、労災請求の多い業種の特徴はありますか?

A.脳・心臓疾患の請求件数が多いのは、運輸・運送業、建設業、サービス業などです。精神障害の請求件数が多いのは、医療福祉、介護、情報通信業などです。

Q.やはり法律相談でも過労死のご相談は多いですか?

A.はい。ゆとりを持った労働時間、ライフワークバランスが問われますが、なかなか労働現場では浸透しておらず、苦しんでいる労働者の方でご相談に来られる方がむしろ増えているように思います。

Q.ちなみに古賀法律事務所では従業員の労働時間について何か工夫をされていますか?

A.うちの法律事務所のスタッフは全員女性ですが、夕方5時退社を目標にさせています。

Q.え~そうなんですか。お仕事が終わらないのでは!?

A.とても集中してやってくれていますので大体時間内で処理してくれています。
とはいえ、弁護士は一人残って遅くまで作業したり、土日関係なく仕事していますが(笑) 私の場合は自己責任ですね。

古賀弁護士もご無理なさらないように!! 今日も詳しいお話しをありがとうございました!

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2016.10.11[Tue] 18:25

TENJIN UNITED法律相談コーナー!「ラブスタ法律相談所」 !!

福岡県弁護士会所属 「古賀克重法律事務所」 古賀克重弁護士があなたのお悩みにアドバイス★

今日は古賀弁護士が専門にしている医療の中から、以前取り上げて反響のあった「医療事故調査制度」についてのお話しです。
医療事故調査制度」は、平成27年10月1日から開始しして、今月で1年となります。
この機会にもう一度お話しを伺っていきましょう。

Q.「医療事故調査制度」・・・復習として、どのような制度か改めて教えて頂けますか?

A.はい、患者が予期せぬ死亡した場合、医療機関が必要な調査を行って事故原因を調べるという制度です。
医療事故の「原因究明」と同種事故の「再発防止」、この2点を目的にしています。

 

Q.開始して、1周年ということですが、運用状況はどうなっていますか?

A.厚生労働省は年間1000件から2000件を想定していました。ところが、この1年間でわずか356件にとどまりました。予想の3分の1から5分の1という数字になります。

 

Q.それは少ないですね。ということは予期せぬ死亡という医療事故が減少したといえるのでしょうか?

A.いえ、そうではありません。医療機関側が「予期せぬ死亡」という判断をしていないケース、遺族も制度自体を知らないケースが多いようです。医療機関への働きかけはもちろん、患者に対しても周知徹底していく必要があります。また医療機関や地域によって180度見解が違うこともあると言われていますから、報告対象となる医療事故に該当するか、その判断が統一化・標準化されるように工夫していく必要があるでしょう。

 

Q.でもどうして病院によってそんなに違いが出るんでしょうか?
「予期せぬ死亡」ということだと分かりやすい感じもするのですが?

A.患者の病状をふまえないで「ご高齢ですから何がおきてもおかしくありません」、「治療では一定の確率で死亡が発生します」といった一般的な抽象的な死亡の可能性について説明することがあります。そのような説明だけで「予期していた死亡」、つまり調査不要と判断する病院があるようです。ですが、そんな判断基準ですと「予期せぬ死亡」に該当する症例は本当に少なくなってしまい、制度趣旨に反することになります。

 

Q.そうですよね・・では家族が死亡したのに病院が調査してくれない、そんな時にはどうしたら良いですか?

A.確かに「家族が死亡したのに対応が悪い。病院に調査を求めるにはどうしたら良いか」というご相談を受けることも少なくありません。その場合は、医療機関に率直に「予期せぬ死亡なので医療事故調査制度の対象ではないですか」と尋ねて、調査を申し入れてみて下さい。中には遺族が申し入れたとたん、「調査しないと決めていたわけではない」と言って調査を開始したケースもあるようです。

 

Q.ところで前回取り上げた時に質問が出ましたが、医療事故調査制度の費用負担はどうなっているんですか?

A.医療機関が行う医療事故調査制度の費用は、医療機関が負担することになっています。ただし、医療機関の行った医療事故調査の結果に、遺族が不満を覚える場合には、医療事故調査・支援センターに対して再調査を依頼することもできます。その場合だけは、遺族に数万円程度の費用負担を求めることになっています。

 

Q.実際に医療事故を起こした医療機関が調査をするわけですよね・・・
うがった見方になりますが、医療従事者の肩を持つとか、そこまで行かなくても遺族として納得できないという内容になった場合はどうなりますか?
古賀弁護士のような患者側弁護士も遺族にアドバイスしてくれるのでしょうか?

A.はい、実際にご相談を受けているケースが数件あります。いずれも弁護士から医療機関に要望を伝えたり、医療機関からの説明会にも同席しています。医療機関から一方的に説明を受けても良く理解できない、不安であるという方が多いようですから、安心してご相談頂ければと思います。

 

Q.私たち患者としても期待したい大事な制度だからこそ、適切に運用されて欲しいですね!

A.はい、大事な制度だからこそ、医療機関側、患者側が率直に経験に学びつつ、良い制度に育てていくことが求められています。私たちは誰もが患者になりえるわけですから、皆で智惠を出し合ってこそ、この制度の目的である「原因究明」と「再発防止」を実現できると思います。

私達もいつ当事者になるか分かりませんよね。。。
改めて、「医療事故調査制度」を考える良い機会となりました!
古賀弁護士、今日も詳しいお話しをありがとうございました。

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DJ紹介

  • Tomomi
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